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昨年11月に、個人事業から法人成りしました。
12月に車の名義を法人に変更済みなのですが、売買契約書も代金の支払いもまだの状態です。
その後、個人事業を廃止してから法人に売却をすれば消費税の支払い義務はない、というのを知りましたが、名義変更を先にしてしまっているので、売買契約書が後になってしまうというのは本来はいけないことなのでしょうか。
もう4月なので、今更なのですが、名義変更後に売買というのもありなのかな??と思いまして。

A 回答 (1件)

税務上、明らかに行為否認です



理由からいって、無理です。
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この回答へのお礼

そうですよね。
消費税の修正申告をしに行ってきます。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/10 13:56

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