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いつもお世話になっております。
個人事業者で青色申告をしております。
今まで父が事業主で、息子が専従者給与をもらい仕事をしておりましたが、
父も高齢のため、7月1日から息子が事業主となり、父に専従者給与を払っていこうと思っております。

開業・廃業届出、青色承認・取り止め、専従者給与の支給開始等は準備済みです。
6月30日現在の商品在庫を算出し、息子から父へ現金で払おうと思っております。
父は売上、息子は仕入れにする予定です。

そこで一つ問題なのが、今年の9月に定年退職を迎える従業員がいます。
29年間も働いてきてもらい、退職金を払う際ですが、
父から28年分、息子から2ヵ月分を出そうと思っています。
しかし父は6月30日で廃業してしまいますので、
よくある親会社から子会社への転籍として、父から28年分の(例)500万円を息子の通帳へ振り込んでプールしておき、
その従業員の退職時に息子からの10万円と足して510万円支給しようと思っております。

父の確定申告で500万円を息子の通帳に振り込んだ時点で
必要経費に計上できますでしょうか?
他にも良い方法があれば教えてください。

A 回答 (1件)

以下の質疑応答をご紹介しますが、このご質問者の件はちょっと微妙な点がありますね。


最初に、ご質問者が2ヶ月分の退職金の支払いをすることには問題はないと思います。
ところで、それ以前の分の父上からの退職金の支給はプールということではなく直払いの方が良いような気がします。
さらに微妙な点というのは、退職者が退職所得として計算されるか、ですが、個人的には該当するのではと思うのですが、すこしでもリスキーな事を排除するとするならば、6月に退職してもらって、予告金をすこし上乗せするか、あるいは父上の廃業時期を9月まで伸ばすかされたらどうです?
父上の廃業を期に、というなら誰もなにも言わないような気がしますし。

Q・事業を営んでいる親が老齢であるため、事業を子に引き継ぐこととし、その際に従業員に対して今までの勤務期間に応じて退職金を支給するその場合において、従業員は引き続き子の使用人として勤務するが、使用人に支払った退職金は親の必要経費に算入し、使用人は退職所得とすることができるか。

A.使用人に支払った退職金は親の必要経費に算入することができるが、事業継承後も従業員が雇用され、退職という事実が発生しないと認められる場合、その退職金は退職所得には該当せず、給与所得として取り扱われ、賞与として源泉徴収が行われる。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

んー、私はちょっと簡単に考えすぎていたようですね(*x_x)
しかし、・6月に退職してもらう・廃業を9月まで伸ばす とも
ちょっと無理なのです。
対 税も大切ですが、長年働いてきてくれた従業員を大切にしたいので、従業員からすれば事業主が変わっただけで私は退職していない!って思うと思うのです。なるべく波は立てたくないので、退職金の支給を一度にしたいなと思い、プールをいう案を思いついたのです。
協会への手続きがあるので廃業を伸ばすのも難しいですし。。

でもQ&Aのように、退職所得に該当せず給与所得となったら大変ですね!!
もう少し慎重に検討しようと思います。ありがとうございました。

補足日時:2008/04/11 14:56
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