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会費に消費税がかかるときはどういうときでしょうか?通常はかからないと思いますが、会費によって会報が発行されたり、物をもらったりした場合はどうなるのでしょうか?対価性の問題がいまいちよくわからないもので・・・

A 回答 (3件)

会報などの経費については、会の運営経費であって、売上ではないので非課税。



会費で、たとえば、旅行に行くとかいう場合は商品だから課税。

会のほうも運営経費と事業経費を分けていると思います。
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懇親会や忘年会の会費は場合により課税仕入れが認められます。


的外れでスイマセンm(__)m
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消費税法基本通達 5-5-3


   

(会費、組合費等)  
5 -5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)1  同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。

2  名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

3  資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
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