年金所得者の妻の場合の所得税についてなんですが、旦那が年金所得のみ(無職)で妻が正社員として働いていて戸籍上は妻が夫に扶養されている形(夫が働いてたときと同じ)になっています。この場合、収入は扶養されている妻のほうが所得が多くなるのですが「給与所得者の扶養控除等申告書」に夫が働いていた当時と同じように扶養されているとに記入して妻が提出すると所得税は問題なく甲欄適用者になるのでしょうか?扶養されている者のほうが給料が多くなったりすると乙欄適用者になったりはしないでしょうか?わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
まず予備知識ですが・・
親族間の扶養関係において、税制上は、扶養対象者が配偶者である場合は「控除対象配偶者」と呼び、子、親、兄弟姉妹など、配偶者以外の扶養対象者を「扶養親族」と呼びます。
さて、ご質問ですが・・
>戸籍上は妻が夫に扶養されている形(夫が働いてたときと同じ)・・
意味がよく解りませんが、戸籍登録の上でご主人が戸籍筆頭者であるとか、住民登録の上でご主人が世帯主であるとかの意味でしょうか。だとすれば、その事と、税制上の「扶養」とは何の関係もありません。ご心配なく。
>「給与所得者の扶養控除等申告書」に夫が働いていた当時と同じように扶養されているとに記入して妻が提出すると
奥さんが「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する際に、ご主人を控除対象配偶者として申告する事は自由ですが、ただ、ご主人の年金に係る雑所得が年間38万円を超えている場合は、ご主人は控除対象配偶者になれないので、その点だけはご注意下さい。
>所得税は問題なく甲欄適用者になるのでしょうか?扶養されている者のほうが給料が多くなったりすると乙欄適用者になったりはしないでしょうか?
給与所得者(奥さん)は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出すれば誰でも源泉徴収税額表の『甲欄』の適用を受ける事ができますよ。
専門家の方がわざわざありがとうございます。。
参考になりました!「給与所得者の扶養控除等申告書」さえだしていれば言い訳ですよね!ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>戸籍上は妻が夫に扶養されている形…
戸籍に「扶養」などというものはありません。
>収入は扶養されている妻のほうが所得が多くなるのですが…
税法でも、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
しかも、日本のあらゆる法律でいう配偶者とは、妻だけを指すのではありません。
妻から見た「夫」も配偶者です。
日本の法体系は、妻が夫を控除対象配偶者とすることに、何ら制約を設けていません。
>「給与所得者の扶養控除等申告書」に夫が働いていた当時と同じように…
過去のことを書いてはいけません。
年の初めに提出する分は、その時点における現況。
年末調整前に出す分は、その年 1年間の実績報告です。
>妻が提出すると所得税は問題なく甲欄適用者になるのでしょうか…
仮に、夫が現役でばりばり儲けていたとしても、控除対象配偶者のほうの税金は変わりません。
そもそも、考え方が逆です。
夫が退職して所得がなくなった、あるいは少なくなったときは、妻が夫を控除対象配偶者にすれば、妻の税金が安くなります。
>旦那が年金所得のみ(無職)で…
年金を「所得」に換算して、38万円、あるいは 76万円以下であれば、前述のとおり配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。
年金は「給与」ではありませんから、103万円という数字は関係ありません。
年金所得の求め方は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>乙欄適用者になったりはしないでしょうか…
月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払であって、年末調整もしくは確定申告で、その年の所得税額が決まります。
年末調整の時期が近づくと会社から「扶養控除【等】異動申告書」の提出を求められますから、夫の年金所得が 76万以下であったなら、そのときに書けばよいです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
◇大前提
・夫婦間には,税制上は「扶養」関係はありません。ですから,「一方が一方を扶養する」と言う考え方自体がありません。
・今回は,控除対象とする「配偶者」がいるかどうかの話で,「扶養」しているかどうかは関係がありませんから,そもそもどちらの収入が高いかは関係がありません。
◇「給与所得者の扶養控除等申告書」
・この申告書は名前が紛らわしいのですが,「配偶者控除」と「扶養控除」の申請を兼ねています。
-------------
以上から,ご質問についてですが,
>旦那が年金所得のみ(無職)で妻が正社員として働いていて戸籍上は妻が夫に扶養されている形(夫が働いてたときと同じ)になっています。
・戸籍上も「扶養」と言う考え方は無いです。
例えば,筆頭者がご主人でも,奥さんが「扶養者」と言うわけではありません。
>収入は扶養されている妻のほうが所得が多くなるのですが「給与所得者の扶養控除等申告書」に夫が働いていた当時と同じように扶養されているとに記入して妻が提出すると所得税は問題なく甲欄適用者になるのでしょうか?
・今回「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出されると言うことは,上記のとおり,ご主人に「扶養」されていると言うことではなく,ご主人がwidewide55さんを,所得税上の「配偶者控除」の対象とすると言うことですから,どちらの収入が多いかは関係ないです。
>扶養されている者のほうが給料が多くなったりすると乙欄適用者になったりはしないでしょうか?
・上記のとおり,そもそも所得税に関しては,夫婦間では「扶養」と言う考え方はありません。
・なお,甲欄適用でも,乙欄適用でも,年末調整により支払う所得税は最終的には同じになります。毎月の支払額(所得税の前払い)が違ってくるだけです。
----------
◇おまけ
妻(夫)が年金収入のみの場合は,
・妻(夫)が65歳以上の時,年金収入が158万円以下なら「配偶者控除」を,196万円未満なら「配偶者特別控除」を受けることができます。
・妻(夫)が65歳未満の時,年金収入が108万円以下なら「配偶者控除」を,約151.3万円以下なら「配偶者特別控除」を受けることができます。
詳しいご回答ありがとうございます。
皆さんわかりやすい説明でptの方、迷ってしまいました。
今回はご回答いただいたのに申し訳ありません。
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