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約13年間、1Rマンションに住んでいまして今月の末に引越しを考えています。
この13年間で新入居者の家賃は下がる一方で現在も月13000円程安いです。
契約書をよく見ますと
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(賃貸借期間)
第3条 本契約による賃貸借期間は、平成7年7月13日から平成9年7月12日までの2年間とする。
但し、賃貸借期間満了に際し、賃貸借条件につき双方協議のうえ1年毎に本契約を更新することができる。
**********
となっております。しかし家主からは契約更新の連絡など一切有りませんでした。
もちろん安くなった家賃の再契約などしてくる訳無く現在に至っています。
高く払った家賃は取り戻せるのでしょうか?

A 回答 (6件)

契約約款の中に自動更新にかかる記述はありませんか?

この回答への補足

早速の返事ありがとうございます。
賃貸借契約書を見ましたが、自動更新に関わる内容の文章は一切無いです。

補足日時:2008/04/13 18:10
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契約の更新をしていない?って事でしょうか?



引っ越す連絡がない場合は自動更新となっていませんか?

また更新の時に更新料は支払いましたか?
この支払いを行っていれば家賃の超過分を求める事も可能ではありませんがかなり難しいと思います。

大半は契約、約款の中に記載されているからです。

この回答への補足

返事ありがとうございます。
契約の更新は一切しておりませんし、更新料も払っていません。
最初に入居するときは2年ですよと不動産屋には言われたのは覚えています。また約款となる書面も頂いていません。(賃貸借契約書の裏面は白紙で不動産屋のサインが有るのみです)

補足日時:2008/04/13 18:19
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更新を行わなかったら同条件が引き継がれるだけでしょう。


そもそも同じ建物でも家賃を同一にする必要はありません

この回答への補足

返事ありがとうございます。
やはりそんな物ですか?
弁護士等に相談する価値も無いですか?

補足日時:2008/04/13 19:07
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返還は残念ながら無理でしょう。



家賃の減額の交渉は、周辺の家賃相場が下がったらその都度するべき事でした。
一般の賃貸契約では契約期間が切れて更新になっても、どちらからも条件変更など申し入れが無い場合は、更新手続きなどしなくても今までと同じ条件で自動更新されたものとする、と法律で決ってます。
 
また集合住宅の家賃がそれぞれの部屋で違うことがあっても、それはおかしな事ではありません。階の上下や日当たり、角部屋などの条件が違うのだから当然です。

ものは考えようですが、更新手続きをすれば更新料として1ヶ月分の家賃を通常なら取られます。
今まで一度も更新料を払ってないのなら結果的にかなり出費が少なく済んだと考えられませんか?

この回答への補足

返事ありがとうございます。

もしかすると、無知(私)な人からの悪意の受益者(家主)となるのかな?と思って質問させて頂きましたが、甘くは無いようですね。
結果的に出費が安くなった事には成らないです。

あとは敷金から引かれる清掃補修費など教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2008/04/13 20:03
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お書きの状況下で契約に自動更新条項が無いのであれば、法定更新により、賃貸借期間以外は従前どおり、賃貸借期間のみ期間の定めの無い契約となります(借地借家法26条1項)。



「賃貸借期間以外は従前どおり」ですから、家賃についても従前どおりです。たとえ同じマンション内でそれよりも安い物件があったとしても、契約は1対1のものですから、家賃の額が公序良俗に反している(民法90条)といえるほど高額でない限り、過去に遡って減額させることは出来ません。

ただし、契約自由の原則により、家主が承諾すれば、過去に遡った減額が可能です。
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大家です。

 
協議できるので大家と協議されてください。
折り合いつけばよいだけ。

争っても過去は無理です。 ハイ  
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