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4/23が更新日ですが、一ヶ月前までに連絡をしませんでした。不動産会社からは、契約更新の旨の書類を数ヶ月前に郵便送付しているとのことですが実際届いておりません。来月中旬に引越したいので今の部屋は退去する予定なのですが、不動産会社からは更新費用一ヶ月分を請求されています。(火災保険2万も請求されていますがこちらは日割り分を後日返金されるとのこと)
契約書の更新に関しての記載は以下となります。
・乙は本契約を更新する場合、甲に対し更新料、更新事務手数料5250円を支払わなければならない。
・乙が本契約を解約するときは一ヶ月以上前までに甲に対して指定の書面によりその通知をしなければならない。

まず指定の書面で通知しなかったらどうなるのか(自動更新になる、等)記載がありませんがどうなのでしょうか?
更新手続きをお願いしないのに更新費用を請求されるのはおかしいのでは?と問い合わせたところ、既に連絡をもらう日を過ぎているため一か月分はもらうの一点張りでした。どう考えても納得いかないのですがどうでしょうか、何をどう言っても無理なのでしょうか。。。相談窓口などご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
ちなみにオーナーは個人の名前で代理人がその不動産会社です。 オーナーの連絡先は不明です。仮にオーナーに更新料不要の了承を得られた場合は、支払い義務はなくなるのでしょうか。。。長々となり申し訳ありませんが、どなたかアドバイスを御願いいたします。

A 回答 (4件)

借地借家法という法律があり、この法律により大家が更新を断ることはほとんど困難になっています。



つまり更新するかどうかは、借り手次第になっているのです。
上記のような事情から、直前になって更新をしないことをいわれると大家は大変こまります。
そこで、更新をするかしないかについての回答期限を契約で決めるのが普通です。

また法律上、借り手が希望すれば、法律が強制的に更新さえてしまいますので、回答がない場合は更新したと見なされると考えられます。
つまり契約で定めた回答期限を過ぎた場合は更新したことになります。

回答期限は1ヶ月前というのは妥当なところですので(多分3ヶ月以内ならよいと思います)、この期間は問題ないと思います。

なお、更新料というのは法律上の根拠はなく、ただ契約で取り決めて支払い義務が発生するものです。
契約で定めているのなら、契約通り更新料を支払う必要があります。

ただし、契約変更は両者の合意があればよいので、大家はその代理人が了承してくれれば、契約変更により更新料の支払いはいらなくなります。

なお、代理人として書かれているということは大家は面倒なことに携わる気はなく、直接話し合いをする気はないものと思います。
代理人が一点張りだと交渉しても難しいですね。

相談先は、消費者生活センター、法テラス、役所の法律相談、有料の弁護士会の法律相談などがありますが、他の回答にもあるように、不当な請求ではないので、免除は難しいでしょう。
http://www.houterasu.or.jp/

それよりも退去時に敷金返還トラブルにならないように、きちんと清掃をするとともに、万が一過大な請求にあった場合に備えて、契約書を見直し、敷金の返還について勉強しておく方がよいと思いますよ。
杓子定規な対応をする代理人のようですから、契約に杓子定規に請求してくることが予想されます。
更新料の取り決めについては社会的に一方的な不利な特約であるとはいえない内容ですので難しいですが、敷金返金については、契約で取り決めがあっても一方的に消費者に不利な特約として無効とされる事例も多く出ていますので、こちらについては、争う余地がありますので。
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この回答へのお礼

ご丁寧に大変ありがとうございます。
更新料(家賃一ヶ月分)と火災保険(2万)分を一緒に振り込むよう言われたのですが(来月一ヶ月で退去しますが)、火災保険に関しては契約書に何も記載がなかったのでとりあえず更新料だけ本日振り込みました。。。皆さんから免除は難しいとのコメントをいただき仕方ないか。。。と更新日をきちんと確認しなかったことを後悔しております。火災保険分に関して不動産会社から連絡があるか少し心配ですが、契約書に記載がない上、手数料などとまた余分に請求されると嫌なので自分で個人的に加入しようと思っています。「保険は更新時に一緒に入ってもらうことになっています」などと電話口で言われそうなのですが、そこは拒否できますよね。長々と申し訳ありませんでした。改めてアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2008/04/15 21:05

 時系列で整理すると、引越し予定日の一ヶ月前には退去を伝えたけど、更新日はその前だったということですね。



この質問日  4月14日
更新日    4月23日
引越し予定日 5月中旬

 後から言ってもしかたないですかが、もっと早めに相談しとけばなんとかなったかもしれませんね
 更新日のあと1ヶ月ぐらい延長するだけだったら、更新料免除してくれる場合も多々あります。
 契約上は、更新料支払いもやむをえいないように思います。
 今からでもオーナーに相談して了承を得ればもちろん免除される可能性もありますが(大家と不動産屋の契約内容によっては大家にその権限がない可能性もある。)、普段からつきあいがあったならともかく今回初めて会うなら賭けに近いですね。
 私ならオーナーに直接交渉可能ならダメモトで免除・減額の交渉やってみます。オーナーによっては案外あっさりいく可能性もあります。

 契約上請求は正当なものだと思うので、相談しても質問者さんの求める答えは得られないと思いますが相談窓口のURL貼っておきます。

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …
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この回答へのお礼

オーナーの連絡先も分からず不動産会社も一点張りで変わらない対応なので本日更新料だけ支払いました。
アドバイスしていただき大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/15 21:10

こんばんは。

不動産やで営業しています。
4/23に更新日で、契約書に「乙が本契約を解約するときは一ヶ月以上前までに甲に対して指定の書面によりその通知をしなければならない」と書かれているのですね。だとすると更新料は支払わなければなりません。どこに相談されてもよいですが、同じように答えられるでしょう。
しかも「乙は本契約を更新する場合、甲に対し更新料、更新事務手数料5250円を支払わなければならない」と書かれているということは「自動更新ではない」という事です。
「仮にオーナーに更新料不要の了承を得られた場合は、支払い義務はなくなるのでしょうか」ですが、代理の管理会社が更新事務手数料を契約書に記載されている事は、オーナーはそれに同意していると言う事です。仮にオーナーに連絡されても「更新料不要の了承」は得られないでしょう。
そういうことは契約前に話し合う事であって、契約した後に自分の都合で変えられるものではありません。賃貸借契約はきちんとした契約ごとです。契約書を交わしてその契約書も正当なものでその契約に文句をつけて思い通りになるのであれば契約書に何の意味があるのでしょう?よく考えられた方がよいと思います。
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更新料に関しては分かりかねますが、火災保険のトラブルは経験あります。



不動産が薦めてくる火災保険は強制ではなかったはずです。もちろん火災保険に入る事が入居の条件の場合がありますけど、必ずしも不動産の指定する保険に加入必要はないと思います。(一応契約書を確認してください)

仮に言われるがまま契約したとすると、後に返ってくる金額はおそらく半額の1万円程度になると思われます。私の場合、同じように説明を受け、2ヶ月後に解約して得た金額が、2万払って1万以下でした。
問い合わせた所、たらい回しにされて結局不動産本社営業部で得た答えは、明らかにその場で計算して出した金額でした。(電卓の音がする)
登録手数料でかなり引かれるそうです。

私の場合は稀なのかもしれませんので、参考までに。

不動産屋が薦めてくる保険は、その不動産が管理してる物件に限る場合があるので、どうしても加入しなければならないとするならばご自分で探して入れば良いと思います。次の引っ越し先が似たような物件なら、住所変更して引き続き契約できるはずです。
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この回答へのお礼

借り手よりも不動産会社が優遇される契約書しかないように思えます。。。私の場合はうっかりミスだったので少し違うのですが。。。今後は気をつけます!アドバイスしていただき大変ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/15 21:15

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