
類似の検索しましたが、納得出来なかったので、質問させていただきます。
地目が山林の土地に、資材とトレーラーハウスをおく事を検討してます。そのトレーラーに住もうと考えてます。そこで、住民登録が出来るのか、アドバイスお願いします。
私の認識ですが。
山林:建物は建てられない。⇒トレーラーハウスは置ける。
住民登録:実際に住む必要がある。⇒住む予定。
2点はクリアーしてると思うので、OKではないのでしょうか?
この動機は、単身赴任で賃貸で長年住むなら、その方が安いと単純に考えたからです。
かなり厳しいとは思いますが、皆様の知恵をお貸しください。
よろしくおねがいします。
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
住民登録と不動産登記とは全く次元の違う話ですから、其処に住む意思があって、現に住む事が可能な状況でしたら、住民登録できます。
ただ出来るといっても、単なる某所からの移転ですから、某所の役所に転出届を出し、発行してもらった転出証明を持って、今回の場所の役所に転入届を出せば一件落着です。
No.3
- 回答日時:
土地の登記上の地目と、建築できるかどうか?は何の関係もありません。
(ただし農地は除く)また、地目山林の土地に家を建てれば地目を宅地に変更できるわけですが、地目変更せずにそのままの家もたくさんあります。ですから立派な家の建っている土地でも地目が山林や原野のままであったり、時には溜池のままなんてこともあります。建築できるかどうか?や土地の値段は、地目には関係なくその他の様々な要因で決まりますので、地目が山林であるから土地の値段が安い、ということでもありません。
それよりも問題は、No.2の方の回答にもありますように建築基準法の問題です。
No.2
- 回答日時:
住民登録は問題なく出来ますよ。
勿論実際にそこに住まなければならず、住む以上は寝起きする場所が必要ですが、ご質問では曲がりなりにも存在していますからね。なお、山林でトレーラーハウスですが、気をつけないと建築基準法違反になります。単に置くだけならよいのですが、上下水道を引くなどしたときに、土地から移動可能でなくなると、基準法で定める建築物になってしまいます。
いつでも移動可能であれば建築物にはなりませんが。
まあ移動可能であろうとなかろうと、生活の本拠がそこであれば、住民登録は可能です。ただ役所で少し手続きはトラブルかもしれませんけどね。
回答、大変ありがとうございます。
とても参考になりました。
上下水道の問題がありましたね。土地も引き込み済みか、新たに散水栓だけでも引き込むかで対応しようと思います。
手続きはトラブル可能性も十分ありえますよね。
慎重に検討させていただきます。
再度、アドバイスありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
アドバイスありがとうございます。
参考にさせていただきます。納得でした。
かなりレアケースで面倒ではありますが、貧乏ですんで知恵を使って進めていこうと思います。
大変、ありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(法律) 銀行からアパート建築融資を受けるのですが抵当権設定の登録免許税について 1 2023/05/27 22:36
- その他(バイク) 原付バイク。住民票のない市役所で名義変更は可能か? 1 2022/06/25 12:12
- 相続・譲渡・売却 土地と家の名義が違う相続 4 2023/06/01 08:04
- その他(法律) 永小作からの時効取得請求に対する対抗策は? 4 2023/01/19 08:31
- 相続税・贈与税 私(長男)の母(父は他界)は埼玉県◯◯市に自宅を保有しています。 しかし、認知症が進行して3年前から 6 2022/10/10 10:19
- その他(行政) マイナンバーカード交付通知書の受け取り場所を変更したい 2 2023/08/13 14:35
- その他(住宅・住まい) 住みたい地域に希望の土地が見つかりません。 半年程前からネット上で土地を探しています。かなり田舎の山 3 2022/04/14 17:11
- 引越し・部屋探し 世帯分離について 1 2023/05/24 20:10
- 別荘・セカンドハウス 和歌山に古民家を買おうと検討中です。大阪在住で釣りや海遊びが好きで毎週の様に和歌山に行っております。 4 2022/08/04 17:48
- 固定資産税・不動産取得税 土地の固定資産税を6分の1にするためには 1 2022/10/25 09:24
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
隣接する宅地の道路を公衆用道...
-
地目変更(雑種地 → 宅地)の...
-
登記の同日手続きについて
-
宅地と雑種地の売買価格につい...
-
住所にある甲や乙について
-
角地の隅切りの有効利用
-
地番の「外1筆」について
-
隣からの落ち葉について
-
再建築しても、誰一人セットバ...
-
境界杭の上にブロックを設置す...
-
閉鎖された公図が何故必要か?
-
長年住んでいた地を離れる気持...
-
3方向道路の道路斜線の考え方
-
Googleマップに住所を入力して...
-
境界確認印を拒否したら?
-
隣の家のテレビアンテナが敷地...
-
至急回答お願いします! 市区町...
-
2筆に分かれた土地に建物は建...
-
流用の転用の違いを教えてくだ...
-
重要事項説明書は必要?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
地目変更(雑種地 → 宅地)の...
-
地目が「田」なのですが、家が...
-
地目:山林に住民登録できますか?
-
接地面が農道だと建物が建てな...
-
土地地目変更登記の先例につい...
-
隣接する宅地の道路を公衆用道...
-
宅地と雑種地の売買価格につい...
-
地目が畑の土地を売りたいので...
-
市街化区域の雑種地に賃貸アパ...
-
要農転とは?
-
農地転用
-
自宅の宅地に隣接する地目が畑...
-
山林に住宅やアパートを建てる場合
-
家を建てる土地を購入したいの...
-
地目が墓地の土地を買取ること...
-
土地の地目変更の登記について
-
土地が分かれてない場合の地目変更
-
地目が田やため池の土地購入方法
-
土地・建物登記簿の読み方教え...
-
近く、祖母の農業用倉庫を改装...
おすすめ情報