
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厚生年金は基本的に年齢の制限がありません。
しかし、実際問題としては、労基法上の縛りもあり、満15歳の最初の3月31日を過ぎてから、厚生年金法上の上限70歳に達するまでとなります。
厚生年金の報酬比例部分は、全ての被保険者期間に対して計算された年金額を受給することができます。
このうち、昭和24年4月1日まで(女性は昭和29年4月1日)の生年月日ですと、
定額部分が支給されますが、定額部分は上限があり480ヶ月(40年)以上になれば加算はされませんので55歳で定額部分が満額となります。
昭和24年4月2日以後(女性は昭和29年4月2日)の生年月日ですと定額部分がなく、65歳から老齢基礎年金部分として支給されますが、
これは20歳~60歳までの被保険者期間で算定されます。
厚生年金は報酬額・加入期間によって報酬比例部分の割合が高くなる傾向がありますので、定額部分・老齢基礎年金部分が満額になっても、
被保険者として、保険料を納付すれば、受給年金額が多くなります。
No.3
- 回答日時:
年金の受給権発生には、国民年金・厚生年金・共済年金いずれかの
年金を合算して300月(25年)あればOKです。
ただし厚生年金のみの場合、2種類の特例があります。
S27.4.1以前であれば240月(20年)
S27.4.2~S28.4.1であれば252月(21年)
S28.4.2~S29.4.1であれば264月(22年)
S29.4.2~S30.4.1であれば276月(23年)
S30.4.2~S31.4.1であれば288月(24年)
以上の月数で受給権が発生します。
2つ目は男性であれば40歳以上、女性であれば35歳以上で
下記の月数に達すれば受給権が発生します。
S22.4.1以前であれば180月(15年)
S22.4.2~S23.4.1であれば192月(16年)
S23.4.2~S24.4.1であれば204月(17年)
S24.4.2~S25.4.1であれば216月(18年)
S25.4.2~S26.4.1であれば228月(19年)
No.1
- 回答日時:
>【年金の支給は、規定年数の支払いがあれば、それ以上の支払いは要らない】
それは国民年金の話であり、40年の加入期間があればそれ以上は不用です。
厚生年金には特に規定はなく、何年でも加入となるし、加入した分だけ年金金額に反映される仕組みです。
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