プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

経理を一時的に任されました。

給料を用意する際、
監査役という名目で働いてもいない社長の娘さんの名前があり
書類上では働いていることになっていました。

何かそうしておくだけで得でもあるのでしょうか?
だからといって告げ口するとかそういうのではないのですが、
気になってしまいました・・。

娘さんには小さい子供さんがたくさんいるのですが、
幼稚園などの関係もあるのでしょうか?(母が働いていたら申請が通るなど)

A 回答 (8件)

監査役は法律で設置が義務付けられたりという部分もありますが、相談役や顧問などと同様に考えてみれば納得できませんか?



義務付けの意味合いも含め、どうせ小さい会社などでは監査役の業務はありませんので、赤の他人へ支払うより身内へ支払ったほうが得でしょう。そして、社会保険への加入も可能でしょうし、生計を別にしていれば、雇用保険も加入できます。
保育園などは働いている親が子供を預けるという意味合いから、職業を持っていたほうが良いという部分もあるでしょう。
監査役の報酬は会社から見ても経費になりますし、経営者からみても小遣いを単純にあげるのと変わらない感覚で役員報酬扱いも可能で調整も可能な人件費で便利なのでしょう。

私の経営する会社も景気の良いときは、税金対策を含め、両親へ会長や相談役として役員報酬を支払う準備をしています。どこでもやっていることでしょう。

ある意味経営者やその一族の特権です。
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この回答へのお礼

有難うございます。

なるほど!分かりやすいご回答有難うございます。
それでも実際は働いていないのに働いているということにしておいて、
子供を簡単に預けることができるのは
逆に預けたくても預けられないママさんたちにとっては
羨ましい限りでしょうね~・・

特権なんて羨ましい^^
有難うございました!

お礼日時:2008/04/23 16:25

おおむね出尽くした感もありますが、新たな疑問や若干誤った回答も見られるため、少し補足してみますね。



まず、監査役を置くメリットとしては、会社にとっては信用性の向上(名目であっても!)やリスクの分散などがありますし、監査役自身にとっては報酬(正確には、給料ではなく役員報酬)の受領による経済的メリットや、社会的地位確保によるメリットなどがあります。

他方、デメリットとしては、会社にとっては報酬支払による現金流出や名目ゆえの手続上の負荷(勤務実態が無いのに諸般の手続を行わねばならない負荷)などがありますし、監査役自身にとっては決算書の重大な不備を見逃したなどのときに損害賠償義務を負うおそれなどがあります。

ただ、多くの場合にはメリットがデメリットをはるかに上回るので、名目監査役が置かれていることは少なくありません。もちろん、ちゃんと監査役としての仕事をする監査役を置いている会社も、たくさんあります。


なお、「監査役は役員なので社員ではないのですよね?」については、合っています。「社員」は、一般用語では会社の従業員のことをいいます。監査役は同じ会社の従業員にはなれないので、ずばり正解といえます。

参考までに、民法や会社法では、「社員」は社団の構成員のことをいいます。「社」団の構成「員」なので、「社員」と呼ぶわけです。このうち、社団法人の一種である株式会社では、社員のことを特に「株主」と呼んでいます。他方、合資会社などでは、そのまま「社員」と呼びます(したがって、会社法でも社員という用語は登場しています:第三編第二章の表題参照)。

つまり、会社法でいう社員は出資者のことを指し、株式会社ではこれを特に株主と呼んでいます。

ちなみに、監査役は、会社法でも「役員」とされています。だから、「監査役は役員」という部分は、一般用語としても法律用語としても合っていることになります。

かなり細かい話になってしまい、すみません。
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この回答へのお礼

有難うございます

分かりやすかったです!知識がちょろっとだけですが私脳に入りました(笑)
嬉しいです^^

皆様有難うございました

お礼日時:2008/04/25 17:49

追加 旧有限会社法では 社員とは 出資者をいいます。


   旧商法、会社法では株主

会社法では、社員という言葉はありません。

取締役、監査役は社員ではありません。(有限会社法では)
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この回答へのお礼

有難うございます

お礼日時:2008/04/25 17:48

追記です。


会社の経営者と会社員を比較して、一部分だけを見た場合の特権です。
したがって、逆にリスクもあるでしょう。
取締役などが違法行為した場合などは、監査役も責任を負うこともあるでしょう。会社での行動ではプライバシーはないでしょう。ある意味私人ではあるが公人に類似する部分もあります。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2008/04/25 17:47

旧商法では、必ず監査役を置かなければならなかった。

このため置いていた会社がありました。(当然親族)

利点
給与控除ができる。 給料が経費になる。ただし同族会社の場合は、ならない場合があります。
国民健康保険から社会保険になる 安くなると聞いています
国民年金から厚生年金になる

なお、原則、監査役は毎日会社に出る必要がありません
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この回答へのお礼

有難うございます

監査役は役員なので社員ではないのですよね?
ん?社員になるのかな?^^; 全くもって知らなくて。
経費になる、というのは娘さんの下にお金は言ってないということかな・・

ボーナスの際にも娘さんの名前の欄があり、
同じく親族の上司が「なんであいつの名前があんねん・・」
と不服そうな顔をしていたことがあります。

経理は逆に赤の他人の私にまかせたほうがいいのかな。と。
親族間でいろいろあるでしょうし^^;
それはそれ。仕事は仕事。で割り切って働きます^^

お礼日時:2008/04/23 13:36

監査役


会社組織では、非常勤役員となり、給与や役員報酬を払わなくてはならない存在です。
会社法で認められた事であり、違法ではありません。
普通の小さい株式会社では、家族に役員をやらせている例は、日常茶判事です。
まあ!会社としての節税対策ですね。
ご参考まで
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この回答へのお礼

有難うございます。

なるほどなるほど^^
やはり親が社長だと子供はそういうことにもなるのですね~

お礼日時:2008/04/23 13:33

>母が働いていたら申請が通るなど


会社に居る扱いだと
厚生年金+国民年金に加え
区役所など申請によって年齢によって支給支援制度もあります。

勤務実態なども解るなら
そしてどうもおかしいやこの勤務でこの給料??
とかでおかしいなら 労働基準監督とかに相談した方が良いですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます

給料も支払われているのですね(給料明細はじゃあ娘さんのは抜いているのかな?)
親が社長だとそんなお得もあるのですね~。羨ましいようなそうでないような^^;

お礼日時:2008/04/23 13:31

給料やその他・・


想像通りだと思います。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2008/04/23 13:30

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