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有限会社の経営が苦しく(社員は私1人)、
法人市民税、県民税を延滞していますが(7年延滞)、
ついに滞納処分を受けそうです。

いっそ会社を解散しようと思うのですが、
延滞している税金の支払いは解散後も支払い義務があるのでしょうか?

私のとるべきベスト、ベターな方法はなんでしょう??
現状です。
・税金を払うお金がない
・次年度以降も税金を納める収入のメドが立たない
・法律家に相談や依頼をするお金もない

あるいは、以下のような所に会社を売ろうかとも思うのですが…
例えば、
http://www.yorozu.biz/
http://www.nihon-ma.co.jp/index.html
http://spanro.com/
http://www.yoyogikaikei.com/jyoho.html

どうかアドバイスくださいませ。

A 回答 (1件)

> 延滞している税金の支払いは解散後も支払い義務があるのでしょうか?



残念ながら、と申しましょうか、解散後も支払義務を負います。解散した会社は、解散後も清算目的で存続するところ、清算目的には債務の完済が含まれますから、滞納している税金の納税義務も引き続き負います。

> 私のとるべきベスト、ベターな方法はなんでしょう?

これは、当事者の意思決定の問題であり、かつ予測を伴う問題ですから、コメントを控えたいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
解散後の債務について、教えていただき、とても参考となりました。ありがとうございます。

>当事者の意思決定の問題であり、かつ予測を伴う問題ですから、コメントを控えたいと思います。

意思決定は自己責任で行い、ここでいただいたアドバイスに責任転嫁をしないことを約束いたします。
それを前提に、私の意思決定の判断材料の1つとするために、回答者様の個人的ないち意見をいただけましたらと思っております。

最終判断は自分の意思と責任で行います。
どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2008/04/24 09:42

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