昨日、夜道を友人2人と歩いてたらベロベロに酔っ払ったサラリーマン軍団が前から歩いてきました。狭い道を前から大群でフラフラと大声だしながら歩いてくるだけで私達は不快だったのですが、あろうことかその中の1人のOLにゲロをかけられました。被害にあったのは私だけですが、大量に吐かれて衣服を汚されました。
ここで質問です。
(1)衣服代は弁償してもらえるのか?
クリーニングではなく、全て弁償してもらいたいのです。
クリーニングでは完全に綺麗になりません。(特に革モノは)
また、例えクリーニングしたとしても、衣服は確実に幾分か損耗します。被害に合ったのは、ジャケット、パンツ、腕時計、ポケットに入っていた携帯と財布、鞄、革靴です。とりあず、被害にあったものは携帯を除いて全て加害者に預けてあります。
(2)加害者が金銭的に一括で払えない場合、分割になるかと思いますが金利も請求できるのでしょうか?
全て弁償してもらった場合、被害額は80万円を超え、加害者が一括で払える金額ではありません。
(3)精神的苦痛についての被害額の請求はいくらくらいできるのか?
言うまでもなく、精神的苦痛と多大な時間を浪費しました。特に次の日はゲロを吐かれた携帯を仕事で使わねばならず、とても嫌な気分でした。
また、病気で吐いちゃったとかなら私も仕方ないかと思えるのですが、泥酔し道端に吐いたというのも社会的に許し難い行為です。しかも、その女が去った後、私の友人2人が近くのお店にホースを借りてそのゲロを掃除しています。
(4)このクソ女に刑事的な責任はないのでしょうか?
私は刑法についてド素人ですが、この行為はポイ捨てと同じ罪ではないでしょうか?
私の友人が「掃除します」と申し出たのではなく、その女が勝手に帰ってしまったので仕方なくゲロ掃除をしたのです。
一応、来週専門家に相談するつもりでおりますが、少し質問してみたく思いました。"私だったらこの場でこうする" みたいなことでも構いませんのでみなさんよろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
1) 「衣服はもう差し上げますので、すべて新しいもの用意して下さい。
被害額は少なく見積もっても約80万円です」質問者様が着ていた服がどのくらい高級なのか分かりませんが、「着ていた服を全て新品にして交付する」要求は裁判で完全勝訴しても認められません。質問者様が着ていた服は新品ではなく、「中古品」だからです。80万円と言うのは購入価格の合計なのでしょうが、過大請求です。相手の言う「衣服はクリーニングしてお返しします。汚れた携帯電話は弁償します」が法律上も妥当な線です。
仮に「クリーニングしても汚れが残っている」とすれば「中古価格相当を金銭で賠償」することがありえますが、「中古価格相当がいくらか」を算定し証明する責任は相手ではなく質問者様にあります。
2. 「それと私と私の友人に社会通念上妥当な金額の慰謝料を用意して下さい。気にいらなければ訴訟を起こします。」
「社会通念上妥当な額」がいくらかは、裁判で裁判官に決めて貰わねばなりませんが、恐らく質問者様とご友人が想定する金額より少ないでしょう。また、「訴訟を起こします」といったことを言った場合、相手が要求を聞かなければ必ず訴訟を起こさねばなりません。相手を畏怖させて要求に従わせるために「訴訟を起こします」と言ったと客観的に判断される場合、相手ではなく質問者様に刑事上の罪が成立しますので気をつけて下さい。
脅迫罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日)」
3) ゲロをかけられて非常に怒るのは気持ちとしては分かりますが、No2へのお礼を見る限り、現状では相手に「過大請求」をしているようです。相手の態度は誠実であり、法律的にも妥当なことを言っています。私が相手であれば、法律家に依頼して質問者様の「過大請求」を退ける道を探るでしょう。
弁護士の法律相談を受けるようですので「何をどのくらい請求できるのか。どのように請求すれば良いのか」冷静に弁護士の意見を聞いて下さい。
なお、この事件は請求額の面で示談するにせよ裁判を起こすにせよ弁護士ではなく司法書士が扱うのが適当です。司法書士に知り合いがなければ、地域の司法書士会に相談して適当な司法書士を紹介して貰うと良いでしょう。
地域の司法書士会リスト
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_ …
この回答への補足
こんにちは。
弁護士と話してきました。
やっぱりクリーニング代が妥当なようですね。
私はクリーニング店でバイトしてたんで、実際どれくらい汚れが落ちるものかをよく知っています。
何年もかけて集めた大事なお気に入りの洋服が、一瞬でこんなことになるなんて、、
やりきれない気持ちでいっぱいです。どうも有難うございました。
No.2
- 回答日時:
この場合、民事上の「不法行為責任」について損害賠償請求を相手に行うことになります。
刑事上の「器物損壊」が成立しないこともないでしょうが、相手が泥酔状態だったわけですので、日本の法律は酔っ払いに優しいため、刑事上の責任を問えるか微妙です。1. 「相手の氏名・住所」は免許証などで確認しましたか?これが不明だったり、聞いていてもデタラメだったりしたら損害賠償請求のやりようがありません。免許証の画像を写真に撮っていたりしたらベストですが。
2. 不法行為については、被害者(質問者)に立証責任があります。ゲロをかけられた後、警察は呼んだのでしょうか?相手から「ご迷惑をお掛けしました。損害賠償します」といった念書などは取っていますか?警察を呼んだとしたら、どんな対応だったのでしょうか?
上記(1)(2)について「相手の住所氏名は口頭で聞いただけ」「警察はそもそも呼んでいない」といったことですと「損害賠償請求の裁判を起こせない(起こしても確実に負ける)」可能性もあります。その点を補足してください。
この回答への補足
こんにちは、ご回答有難うございます。
1、加害者の会社の名刺をもらっています。その後の会話などは全て録音しています。会話の内容は、
女「先日は申し訳ありません。衣服はクリーニングしてお返しします。汚れた携帯電話は弁償します」
私「衣服はもう差し上げますので、すべて新しいもの用意して下さい。被害額は少なく見積もっても約80万円です。
それと私と私の友人に社会通念上妥当な金額の慰謝料を用意して下さい。気にいらなければ訴訟を起こします。」
女「は、はぁ。。」
とお茶を濁された感じなので、とりあえず近々弁護士と会う予定です。
2、やるとしたら民事上の裁判になると思っていたので警察は呼んでいません。警察を呼んでも個々人の問題については現場の確認などの記録をしてくれないものだと思っていました。ただ、私の友人も現場に居合わせていますし、ホースを借してくれたお店の方も怪訝な表情でその一部始終を見ています。
NO.1さんの回答を見る限りでは衣服の弁償代は到底とれそうもないですね。しかし、何故、酔っ払いにゲロかけられて精神的にも時間的にもダメージを被った側が何十万という損失をださなければならないのか疑問です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1)衣服代を弁償してもらえる基準は、その物の使用目的が損なわれたかどうかです。
この場合、汚れを除去すると幾分か損耗するということは、着られない状態になるわけではないので、残念ながら全額の弁償は認められないでしょう。外観の毀損(汚れ)の程度に応じて賠償額を協議します。半額程度も取れれば上出来でしょう。
携帯電話等が修理不能になった場合は、当然に全額を弁償してもらえます。
(2)債務の分割返済については、民事上の金利を請求できます。
(3)精神的苦痛を金額で算定するのは難しいです。それが、通常人の受忍限度を超えていたか否かが基準になります。この分の賠償請求が認められたとしても、金額は僅かなものになるでしょう。
ご友人が掃除した件については、本来なら当人がやるべき行為を代行したと見なせば、事実上、当人から委託を受けたにも等しく、民法の「事務管理」に当たるため、その作業分を金額に換算して請求できます。
ただ、この場合の請求の主体は、実際に掃除をしたご友人になります。
(4)汚物の廃棄は、軽犯罪法に抵触するおそれがあります。しかし、この刑罰は、拘留または科料という最も軽いものです。実際に処罰される場合は少なく、せいぜい警察での微罪処分(お説教)にとどまります。
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