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すいません ご意見お願いします。
7月末にとある東京の市役所を退職します。
退職願もすでに受理されています。

そこで退職を理由に年次有給休暇を取得しようとしたのですが、有給の一部を認めないと人事課に言われました。

私は去年も20日の年休がまるまる繰り越されて今年1月に新たに20日付与されました。 合計で40日有給があります。
自己都合退職ですが退職日に合わせ40日すべて使う予定だったのですが、7月までだから12日しか今年の有給は使用できない!っと言われました!! 意味がわかりません。
これはどう対処すればいいでしょうか。


市条例では「年次有給休暇は、1の年ごとの休暇とし、その日数は、20日とする」とありました。

A 回答 (4件)

>7月までだから12日しか今年の有給は使用できない



有給休暇は一括して付与されます。
3ヶ月しか勤務しないから1/4にあたる日数しか与えないというのは違法です。

例えば4月1日に20日付与されたなら、その20日を4月中に使って退職しても
問題ありません。1ヶ月しか在職しないから2日しか与えないというのはだめ。
昨年付与された分と合わせて40日あるなら、40日休めます。
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地方公務員法の適用される地方公務員でいらっしゃる、ということで合っておりますでしょうか。



そうであれば、「今年1月に新たに20日付与」という点、および「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理のそれぞれにつき、条例等の根拠規定があるかどうかによって、今後の対処が若干異なってきそうに思います。


お書きの市条例は、勤続年数に関わらず年次有給休暇を1年につき20日付与する、との定めであり(※)、付与日については定められていないものと考えられます。そのため、付与が「今年1月」になされたことについては、別途の規定が存在するのでは、と思っております。

また、「7月までだから12日しか今年の有給は使用できない」との処理についても、内規等で定められている可能性があります。

※ 市条例の文言からは「勤続年数に関わらず20日付与する」と読めるのですが、このように読んでよいのかどうかもポイントとなりそうです。
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No.1及びNo.2の方のとおりです。


残りの要勤務日数が40日で年休が40日あれば時期変更権も行使できません。
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意味分かりませんね。



結論からいいますと、40日休めます。
もし仕事が忙しく、有給を使用すると業務に影響がある場合には、休暇を使用させる日をずらす権利はありますが、使用するなってのはありえません。

私も以前勤めていた会社で同じようなことを言われましたが、
労働監督署に現状を相談し、会社側にも労働監督署に相談中であることを
伝えました。
やはり、会社側としてもこのような前例を作りたくないらしく、有給を全部
買い取ってもらう形に出来ないかということを言われ、それを飲みました。

こちらは全く間違っていないので、徹底的に争う方向でいいと思います。
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