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OLです。
事務の仕事のほかに月数回、飲食店でホールのバイトをしています。
月2万円くらいの給料を振込みでいただいています。

副収入分の確定申告、税金とかってどうすればいいのですか?
何もしなくても罪にならないのでしょうか?

このまま税金手続きとかせず、放置していたらどうなりますか?

A 回答 (2件)

>副収入分の確定申告、税金とかってどうすればいいのですか…



本業に合算して税金を計算する「総合課税」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

具体的には、本業での源泉徴収はなかったものとして、本業と副業の所得とを足して税金を計算し直し、本業で前払いした分を引いて残りを新たに納めます。
これを「確定申告」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>月2万円くらいの給料を振込みでいただいています…

それは、税法上の「給与」であるかどうかの確認が必要です。
水商売系だと、給与ではないこともあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>このまま税金手続きとかせず、放置していたらどうなりますか…

それは脱税と言って、スーパーでキャラメルをポケットに入れたままレジを通過するようなものです。
法に触れることでも見つからないことはあり得ます。
だからといって、誰も万引きを勧める人はいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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 こんにちは。



◇お勤めの方(給与所得)の納税
 
・お勤めの方は,会社で年末調整を受けられることにより,所得税の清算が終了しますので,医療費控除などを受けられない場合は,原則として確定申告の必要はありません。

・ただし,次の方は確定申告が必要です。

(1) 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

など

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

-------------
 以上から,

>事務の仕事のほかに月数回、飲食店でホールのバイトをしています。
月2万円くらいの給料を振込みでいただいています。

・年収にすると24万円ということでしょうか?
 でしたら,上記の(2)または(3)に当ると思われますので(失礼ながら(1)には該当されないですよね),確定申告が必要になると思われます。

>副収入分の確定申告、税金とかってどうすればいいのですか?

・(2)または(3)に該当するようでしたら…

 主たる勤務先で年末調整を受けて,源泉徴収票を受け取る。
  ↓
 その源泉徴収票を添付して,税務署に副収入について確定申告書を提出し,所得税の支払いが不足している場合は追納する。

と言うことになります。

>何もしなくても罪にならないのでしょうか?

・(2)または(3)に該当しているにもかかわらず,確定申告をされなかった場合は,脱税になることが考えられます。
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