No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この修理代は売主に請求出来る? 買主が払うべきか?
まず確認すべきは売買契約書です。その中で瑕疵担保責任についてどのような約定となっているのか?
「瑕疵担保責任を負わない」という旨の約定であれば、売主に責任を求めることはできません。
※厳密には、知っていたのに隠していた点についてまで免責にはなりませんが、この点で争うのもね・・。面倒です。
「瑕疵担保責任を○年間は負う」という旨の約定であれば、売主さんが知っていたかどうかとは無関係に、売主負担での修理をお願いして良いでしょう。
もし仲介業者が入っているのでしたら、そっちにも相談してみてください。
ちなみに、肝心なのは売買契約条件ですから、あなたが発見した時期が入居直前か入居後かは関係ありません。
No.5
- 回答日時:
中古ですよね。
売り主は個人ですか? 法人(企業)等事業者ですか?事業者特に宅地建物取引業者なら瑕疵担保責任は宅建業法により有効期間にあります。宅地建物取引業者以外の業者の場合も消費者契約法によりまず瑕疵担保請求できる期間内でしょう。
問題は売り主が個人の場合です。この場合契約次第となります。売り主が個人の場合、契約で瑕疵担保負担なし、現状引き渡しとなっていることが多くありますので、このような場合できません。
でも、入居前にリフォーム工事を行った発見したようなものならいざ知らず、簡単に見つかるような瑕疵の場合、そもそも瑕疵担保の対象にはならない可能性が高いです。
なぜなら瑕疵担保の対象となる瑕疵は、引き渡し時に隠れた瑕疵でなければならないからです。
通常の注意力を持っていれば容易に発見できるような物は、たとえ気づいていなくとも隠れた瑕疵にならないことが多いです。
というわけで発見の状況と契約相手・契約内容次第でどちらの負担になるかは変わります。
No.4
- 回答日時:
そもそも入居の前と後は無関係です。
引き渡しの前と後であれば関係あるでしょう。引き渡し前であれば、隠れた瑕疵に対する責任を負わない旨の特約があっても、購入する方も当然キッチンが水漏れすることを前提として購入する訳ではないですから、直すよう要求はしても良いでしょうね。
引き渡し後であれば仲介業者にでも相談してください、多分あなた持ちになるとは思いますけど。
>周囲のサビからして少し前から微量に漏れていたと思われる
それを証明はできないでしょう。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
これって瑕疵担保責任に入ると思うのですが。契約書を見てみて、瑕疵担保責任の記載を見て下さい。もし記載がなければ売り主が払うべきだと思いますし、大体2年くらいですから2年以内だったら売り主が払うべきことだと思うのですが。ただ、キッチンの水漏れが瑕疵担保に入るかどうかが微妙な感じもします。
瑕疵担保に入るかどうかは、宅建協会もしくは都道府県にある不動産関係部署に問い合わせるとはっきりすると思います。それで瑕疵担保責任内だとすると売り主に請求ができます。
中途半端なアドアイスでもうしわけないですが、参考になれば幸いです
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