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建設業の現場代理人のことで質問したいのですが、

以前当社の社員だった者を臨時で雇い入れ(アルバイト待遇)、現場代理人として現場に出すことは可能でしょうか?
この者は、資格的には問題なく、3年前まで当社で現場代理人の仕事に長年従事しておりました。

別の質問になりますが、派遣社員は現場代理人として現場に出ることができるのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

現場代理人は建設現場において、会社代表者の代理として業務に就くものですから、代表者が所定の権限を委任するに値する者であればいいのです。

建設業法に決まりはありません。
資格等については、技術を担当する施行管理技術者等とは違い、業法では、届出の義務以外特に規定はありませんから、工事の種類、規模その他現場固有の条件に照らし、常識的にみて極端にふさわしくない人物以外なら施主の承認を得られるでしょう
この場合、雇用条件は問われませんから、身分の違いよりも、むしろ当該会社の社員であって信用される人物ならOKとなるでしょう。

>派遣社員は現場代理人として現場に出ることができるのでしょうか?
建設の業務には派遣はできません。
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この回答へのお礼

ご回答頂いた内容を見た限り、今回の場合、昔から現場代理人の仕事をし、元請けからも信頼のある者なので、問題はないと考えております。

建設業法上、またはなんらかの法律により、アルバイトの身分では現場代理人ができないのではないか?というところに疑問を感じました。
身分の問題ではなく、社員(定義が難しいですが)という括りではなく従業員であれば可能、ということならば、アルバイトの身分でも現場代理人を務めることはできる、と判断致しました。

大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2008/05/21 12:28

建設業法第19条の2および契約約款第10条に規定している現場代理人については,工事現場に常駐し,その運営,取り締まり等を行うこと。


他の工事(契約中のものを含む)と重複することはできない。

現場代理人としての資格はその会社の社員または役員であることと。

工事規模・請負代金がわからない。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/21 12:13

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