プロが教えるわが家の防犯対策術!

春から一人暮らしを考えております。雑誌やインターネットで物件をさがしていたところ、かなり希望どおりのものがみつかりました。国立大学を受験するので合格発表が遅く、合格したとしてもそのときにはもう部屋が空いていないのではないかと心配しています。しかしいろいろ調べてみると申込み金・手付金とよばれるものがあるらしいのです。申込み金を支払うと部屋を押さえておいてもらえて、もし契約しなくとも原則として全額が返される、と。なんか非常にありがたい仕組みなのですが、注意すべきことやアドバイスなど、知っておかなければならない、また知っておいたほうがいい情報を些細なことでもかまいませんので教えていただきたいのです。よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

通常、手付金はこちらの都合で解約すると没収されて、相手側の都合で解約の場合は、倍額戻ってきます。


そこで、申込金についても同様の扱いをするところも有ります。
その、「契約しなくても原則として全額が返される」という、原則とはどうなんでしょう。
何が、原則でなくて、どんな時に返さないのか。
其のあたりを、良く確認しておく必要があります。
ちょっと、話が美味しすぎますね。
もちろん、申し込む時は、其のことも契約書に書く必要があります。
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この回答へのお礼

そうですね。これは今日知ったことなのでまだまだ知らないことがたくさんあると思うのです。もっと勉強しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/14 15:32

porukoさんの質問の回答からすこし外れてしまいますが・・・・


 わたしはこれまで何度かワンルームマンションを引越していますが、雑誌やインターネットなどで気に入った物件があっても、実際にそれが空いていたためしがありません。
 だから、いちど不動産屋さんに連絡してみてはどうでしょう?それで、気に入った物件の空き状況、また、入居時期や申し込み金のことなども確認してみたらいいと思いますよ。
 受験がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

おどろきですね。空いていたためしがないとは・・・。注意すべきですね。とにかく管理してる不動産屋さんに聞いてみようとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/14 22:46

申し込み金のシステムについてですが、これは大学周辺の入居者希望が多いところでは、不動産側にも借りる側にもメリットはあります。


あなたのように契約するかどうか分からない場合、早くから部屋を押さえられる+契約しなくても申し込み金が返ってくるというメリット。
不動産側にとっては、申し込み金を払った人が契約すれば、契約金を返さなくても良いというメリット。

もし、契約をしなかったら不動産側には申し込み金の利益が無くなるのですが、本来、不動産側が一番困るのは空き部屋があること。そのため、新規入居者の確保に必死です。

良心的な不動産なら、申し込み金を払った人がはっきりと契約するかどうか決まるまで、部屋を押さえてくれます。
ひどい不動産の場合、1部屋に対し数人から申し込み金を受け取り、契約時に部屋が足りないからと言って、別の部屋(少し格下げ)を勧めるなんて事があります。

全国的に有名な住宅情報誌などには、良心的な不動産しか載せていないそうですが、申し込み金を払う前に、不動産側にしっかりと確認をしておいた方がいいですよ!

合格するといいですね~♪
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この回答へのお礼

ありがとうございます。これはうれしい情報です。どうやら申込み金なのか手付金なのかで違いがありそうです。不動産屋さんに問い合わせてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/02/14 22:54

受験勉強、今がヤマ場ですね!


私は以前、不動産会社で賃貸の担当をしておりました。
地方によって若干の違いはありますが、部屋を借りる際には基本的に次のお金がかかります。

1.「敷金」-大体家賃の2~3ヶ月分。退居の時に畳やクロスなどの補修費や鍵取り替え費などがここから引かれ、残額は借主に返金されますが、足が出る場合が殆どです。

2.「礼金」-最近礼金をとられることが減ってきましたが、「部屋を貸して下さってありがとう」という、大家さんへの「礼」金です。大体家賃の1~2ヶ月分で、返金はされません。なお、大家さんが住宅金融公庫を利用してそのマンションやアパートを建てた場合は礼金はありません。

3.「仲介手数料」-「媒介手数料」とも言いますが、貸主と借主の「仲介」をしている不動産業者に払う手数料です。不動産業者が何件間に入っても「借主負担は家賃の1ヶ月分」と宅建業法で決まっています。返金はされません。

さて、ご質問の「申込金又は手付金」ですが、通常は契約の時にこれを上記3件のどれかの金額に適用します。もし契約しない場合は返金することになっています。
不動産業者が「契約しないのなら没収する」というのは宅建業法違反です。

なお、部屋を下見する際には、昼夜両方現地に赴くことをお勧めします。陽当たりもそうですが、夜になると近所のコンビニにいかがわしい団体が集まる、犬が吠える、なんて苦情もありますので。

以上、長くなりましたが、porukoさんが無事合格して良い部屋が見つかることを心よりお祈りしております!
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申込金を入れてして押さえておけるのはせいぜい2週間が限度です。


春までなんかとてもじゃないですがとっといてもらえません。
4月入居なら3月に探すか、3月分の家賃を捨てて契約するしかありません。

また、申込金は手付けでは有りませんから没収ということはありえません。
(明らかに法的意義も性質も異なります)
一般的な住宅賃貸で手付けが発生することはめったに有りません。
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