5年ほど前、大手クレジット会社のリボ払いで、現金70万円借り入れました。月に1万円の返済です。
リボ払いで借り入れというものをしたことがなく、
緊急の事態だったので、リボで1万円返済の金利がどれくらい高いか
考えずに借りてしまいました。
そして2年間、クレジット会社の明細を見たことがありませんでした。
そろそろ元金もかなり減ってるかと思いきや、
先日、明細を見てみたら、月々1万円の引き落としで、
元金300円、金利が9700円でした。
金利は17.6パーセントでした。
返済の残は、65万円ほどでした。ほとんど減っていませんでした。
ちょっと調べてみたら、10万円以上100万円未満の場合、
年18%まで しか金利を取ってはいけないという法律が
あるとのことです。
友人に聞いてみると、
グレーゾーンの金利の場合、大手のクレジット会社でも、
小額訴訟で返還してもらえるよ、
と言われましたが、金利17.6の場合、法律に違反していないので、
小額訴訟を起こしても、返還は無理なのでしょうか?
まったく金融関係や裁判のことに無知で申し訳ないのですが、
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>金利17.6の場合、法律に違反していないので、小額訴訟を起こしても、返還は無理なのでしょうか?
はい。残念ながら無理だと思われます。17.6%は明らかに利息制限法を意識した金利で、ぎりぎり18%を越えないように(要するに法律すれすれになるように)設定したものだと考えられます。
従って法的に無効になる超過分が存在しないので、そもそも訴訟を提起する対象となる部分がないのです。訴訟を提起しようとしても、その段階で裁判所に拒否されると思います。
因みに過払い返金訴訟を起こした場合には、事故情報が信用情報機関に登録され、その後5年間ないしは7年間ほどはローンを組んだりクレジットカードを作れなくなる可能性もあります。
お役に立てば幸いです。
No.7
- 回答日時:
>現金70万円借り入れました。
>元金300円、金利が9700円でした。
>金利は17.6パーセントでした。
細かいことですみませんが、どれか間違ってますよね?
元金70万円で年利17.6%ですと月の利息は1万円を超えますよ。
金利が正しければ、元金は約66~67万円です。
何が言いたいかというと、この辺を把握していない方が訴訟云々とは無知すぎます。
結論は「返還は無理なのでしょうか?」ではなく「無理」です。
18%以内に収まっているでしょ。
No.6
- 回答日時:
> グレーゾーンの金利の場合、
通常、グレーゾーンを問題にする時は、24~29%の金利ですね。
> 小額訴訟を起こしても、返還は無理なのでしょうか?
適法だから、返還するものはない。正当な利息。
グレーゾーンでも、証拠調べで何度かの出廷を必要とするので、小額訴訟では行うことが出来ない。
> 2年間、クレジット会社の明細を見たことがありませんでした。
これが一番の過失でしょうね。
> 金利は17.6パーセントでした
自分が借りている金利と、毎月の利息額は承知していないと、損をしますよ。
70万円を同じ状態でリボ払いで1万円を毎月支払うとすると、元金は減らず、どんどん利息と共に借金がふくれあがることとなるのですから。
No.5
- 回答日時:
あなた自身が、上限利率に反していないと書いているではありませんか。
上限金利は18%に対して、あなたのリボ払いの金利は17.6%なのでしょう?
どちらが大きいのか、小数を習った小学生でも分かります。
金利に付いては、全く問題ありません。
違法な事もありません。
それだけ大きな金額をあなたは借入れしていたと言うだけの事なんですよ。
No.4
- 回答日時:
出資法の制限金利と利息制限法の制限金利の間を「法と法との間」という事でグレーゾーンと言います。
利息制限法には違反しているが、出資法には違反していませんので。
出資法上の制限金利は年29.2%です
------------------------------------------------------------------
(高金利の処罰)
第五条
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以
下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十九・二パーセント(二月二十九日を含む一年については年二十九・二八パーセントとし、一日当たりについては〇・〇八パーセントとする。)を超える割合による利息の契約を
したときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
-------------------------------------------------------------------
大体グレーゾーン金利は大ざっぱに言って18~29%位です。
借りた金額により数%の違いはありますけど。
年17.6%は利息制限法での制限金利内であり、利息制限法は利息が低い方の法律なのです。
今までは罰則があった出資法の制限金利まででしたが、裁判等で利息制限法内を守る事になり、各金融会社は上限利息を下げたのです。
------------------------------------------------------------------
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分
------------------------------------------------------------------
従って17.6%は利息制限法的に合法であり、利息制限法内の金利である為グレーゾーンには該当しません。
ちなみに遅延損害金は別途設定があります。
-------------------------------------------------------------------
(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。
-------------------------------------------------------------------
No.3
- 回答日時:
70万円を17.6%の金利で借りると1日の利子は
700,000×0.176÷365≒337円になります。
月1回の返済ですと月間の利子は約1万円となり
ほとんど元金が減らないのは理解できると思います。
グレーゾーン金利というのは利息制限法で定められた上限金利(今回のケースでは18%)以上、出資法で定められた金利(29.2%)以下の場合を指します。
この場合は本来支払う必要がある以上の利息を払っていますので(過払金)その返還を請求できると言うものです。
利息制限法以下の契約では過払金が発生しない為、訴訟を起こしても意味がありません。
今回の借り入れについて、金利及び月間返済額はあなたが納得して契約したものであり、クレジット会社に責任はありません。
(そもそも相手は悪いことをしていない為、訴えれる要素がない)
利息を支払うのが嫌なのであれば、緊急の事態でも他人に借金しないように貯金することをお勧めいたします。
参考URL:http://reikun.fc2web.com/syussihou.html
No.2
- 回答日時:
>グレーゾーンの金利の場合、大手のクレジット会社でも、小額訴訟で返還してもらえるよ、
残念ながら、グレーゾーン金利の意味を(友人は)理解していないようですね。
>小額訴訟を起こしても、返還は無理なのでしょうか?
100%無理です。
法律に違反している事実がありませんし、例のグレーゾーン金利でもありません。
そもそも「リボ払い」が、どういうシステムなのかを再考する必要があります。
リボ払いは「毎月の支払額が決まっているが、元本は減らない」システムです。
リボ払いは小額返済で一見便利な様ですが、使い方を間違うと多重債務者の道へ進みます。
何回・何万円追加借金しても、毎月の返済額は同じですから・・・。
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