先日、祖父(父方)が他界してずぐに叔父より相続の手続きをするから至急 (1)戸籍謄本 (2)住民票 (3)印鑑証明の3点をを送付して欲しいとの電話がありました。祖母は5年前に他界している為、今回の祖父の遺産相続人は叔父(父方)・叔母(父方)・私の父親(20年前に死去)の為、私(孫)と私の妹の4人になります。不動産は4年前の祖母の他界の時に 叔父名義に既に変更済み(合意済み)なので今回の相続対象は祖父名義のゆうちょ銀行の預貯金だけが対象と思われます。叔父からは預貯金もほんのわずかだからという一言だけで金額等の話や遺産分割協議書を作成する等の話は全くなく、私の妻に書類を送ってくれとの電話が1本あっただけでした。きちんとした遺産相続の進め方やどう配分するかの話が全くない為、すこし不信感を持っています。私の母からは祖父の面倒を叔父が入院中は見ていたのだから叔父の言う通りでいのではないかと言われたのですが、妹と話をして祖父から相続できる遺産は母も年金生活で苦しい為、母の老後資金へ充当しようと話を進めています。みなさんアドバイスを下さい。
【質問】
1)預貯金の相続に関してはどのように分配する等の書面(遺産分割協議書)を作成しなくても、相続手続き自体は成立するのですか?
2)相続人全員の(1)戸籍謄本 (2)住民票 (3)印鑑証明を揃えるだけで 叔父はゆうちょ銀行の預金の引き出しができるのでしょうか?
3) 2)ができた場合には預貯金等の総額を相続人全員に開示する義務は叔父にはないのでしょうか?
4)もし預貯金が開示されず預貯金を過少申告され叔父より相続金額を提示された場合、相続額の妥当性を確認する為はないでしょうか?
叔父 1/3 ・叔母 1/3・私 1/6 ・妹 1/6 が確か法律で決まっているはずと聞きました。
5)そもそも親戚だからという理由だけで 重要書類 (1)戸籍謄本(2)住民票 (3)印鑑証明 を渡すのは危険でしょうか?
相続に関する用途通りに使わるかどうかの保証もないことと や その気になれば悪用もできるものなのですか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
原則 遺産分割は 相続人全員の話し合いで決定します
祖父母が 叔父と同居していたのならば 母上の意見が常識的です
2) 印鑑証明以外は 全て 叔父から取得可能です
それ以外は 最初に書いたとおり 全て話し合いです
開示義務等はありません が 全財産を明らかにするよう 要請することは話し合いの一環でしょう
叔父を信頼して 全てを一任してもなんら問題ありません(そのような書類を作り 登録印鑑を捺印し、印鑑証明を付ければ、それで完了)
通常は 話し合いの結果を遺産分割協議書にします
5)に関しては かなりの誤解・勘違いがあるようです
印鑑証明そのものには 何の効力もありません
登録印鑑の捺印された書類と組み合わされた時、その書類に記載されていることの全てを、登録印鑑の所有者が 承認していること と その結果に法律上の責任を負うことを 認めたことを意味します
こんなところで 不信感をぶつけ 愚痴をこぼすよりも 叔父叔母と話し合われるべきでしょう
なお 叔父ですか 伯父ではなく 叔父だとすると 質問者の知らないいきさつがある可能性が大きいです
母上にお聞きになるのがよろしいでしょう
No.3
- 回答日時:
1と2 遺産分割協議書がなければ、委任状などの別な書類が必要となると思います。
これには実印の押印と印鑑証明の添付が必要でしょう。ただ悪く言えば、印鑑証明の印影を悪用し金融機関にばれなければ・・・。3 開示義務はわかりませんが、預貯金の残高や取引履歴などは、相続人1人の単独で金融機関から情報を得ることが可能でしょう。私は実体験で確認したことがあります。
4 相続税の申告が必要であれば残高証明が必要となりますが、そこまでの遺産がなければ、通帳などで確認するか、残高証明などの準備をさせて確認する以外に方法はないでしょう。
その割合は、法定相続分でしょう。そのとおりに分けなくても法律違反にはなりません。ただ、法定相続分に満たなくさらに遺留分にも満たない場合には、他の相続人への請求する権利があるはずです。
5 安易に渡すべきではありませんが、最終的に手続きをする人へ預ける必要があります。信用が出来なければ専門家へ手続きを依頼しなければいけないでしょう。また、預貯金以外にも遺産があるようにも思えます。預貯金だけであれば、そこまでの書類は必要ない場合もあると思います。
無料法律相談などもあります。市区町村役所や都道府県などで運営したりしています。知識がないばかりに後悔される方もいます。多少知識を持ったほうが良いかもしれませんね。専門家へ費用をかけても良いのならば、司法書士や行政書士が良いでしょう。争いになるのであれば弁護士が必要かもしれません。がんばってください。
No.2
- 回答日時:
2.この3点だけでは引き出せません。
実印の押印した書類が必要です。遺産分割協議書など。印鑑証明書は実印の押印と照合するためです。実印を押印した書類は,本人が作成した書面と推定されます。
3,開示義務があると考えます。
4、相続人が、税務署に閲覧申請すればよい
5,実印を押印した書類がなければ心配ありません ただし、印鑑の偽造された場合は除く
No.1
- 回答日時:
>5)そもそも親戚だからという理由だけで 重要書類 (1)戸籍謄本…
たいした遺産がないのならかまいませんが、相当な資産家であったようですから、安易に渡してしまうことは慎みましょう。
>相続に関する用途通りに使わるかどうかの保証もないことと…
そこまで疑うこともないと思いますけど、相続割合を過小に、あるいは相続放棄との書類を作られてしまう可能性は否定できません。
>1)預貯金の相続に関してはどのように分配する等の書面…
相続人全員が合意するなら、書面などどうでも良いです。
そのために叔父は戸籍謄本等を送れと言っているのでしょう。
>2)相続人全員の(1)戸籍謄本 (2)住民票 (3)印鑑証明を…
ゆうちょ銀行の細かい規定は存じませんが、たぶん「はい」。
>3) 2)ができた場合には預貯金等の総額を相続人全員に…
義務があっても叔父がしゃべらなければそれでおしまいです。
>4)もし預貯金が開示されず預貯金を過少申告され叔父より…
戸籍謄本等を郵送してしまうのでなく、叔父に会い貯金通帳、証書類を確認した上で必要書類を渡すべきです。
>叔父 1/3 ・叔母 1/3・私 1/6 ・妹 1/6 が確か法律で…
間違いありません。
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