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事故(左足骨折)→手術・治療後→1年半後に症状固定→左足の膝関節症、重荷痛等で後遺症12級認定→示談→これから数年かけて事故時の膝関節症が悪化→人工関節設置手術

質問1:この場合、事故後数年経過しての人工関節設置手術が事故と因果関係があるという事を証明した後遺障害診断書を医師は記載してくれると思いますか?


質問2:仮に医師が事故との因果関係を証明する後遺障害証明書を記載してくれたとして、後遺症の異議申し立ては自賠責で認定されると思いますか?

[ 補足 ]

・交通事故が原因の負傷で人工関節設置の手術を受けた場合、受けたという事実で10級認定される。(自賠責へ確認済み)
・事故時の年齢は50歳後半。
・膝関節症は高年齢の女性がよく発症し、老化が原因で悪化する病気。
・担当医師は、加齢で膝関節症を発症する人も居るが、今回の膝関節症は事故による物と診断。-(1)また、膝関節症で将来、人工関節設置手術の可能性が考えられると診断。-(2)(書面でも記載、質問3:医師はこういった書面を一般的には書いてくれるのでしょうか?)
・事故による将来の後遺障害や等級についての見解は関係ないとの事で回答は拒否。
・今回12級認定時に提出した医師の診断書には、将来、手術が必要な可能性が記載されていながらも、中止や継続ではなく治癒に○が。
・症状固定時の画像では、骨ゆ合うは良好だが、画像で関節面に不正が見られる。
・今回の示談では、将来死ぬまでの治療費は今回の示談に含め、将来の因果関係のある後遺症等級変更については、その時に協議する。

A 回答 (2件)

前に質問されている事もあわせての回答をします。



A1.
医師が、事故との因果関係があると言う事は証明しません。
事故現場で、その瞬間を見て居ない医師には、それを証明出来る法的根拠は無いのです。
事故での怪我だと言うのは、あくまで当事者本人の自己申告でしか無いんですよ。

A2.
A1で,書いた通りです。
医師が書く事は、法的に無理があります。
加害者側保険会社と裁判になった場合など、こんな事を書いてしまった医師は、必ず法廷に証人として招致されます。
その上で、法廷でそんな権限は無いと、加害者側保険会社の弁護士から、裁判官の前で笑い物にされます。事故を見て居ないのですから、これに反論は出来ません。
それは良く覚えておかれると良いですよ。
自賠責に関しては、状況などによって判断されます。


そのほか、補足や、以前の書き込み内容から、トータルしてのアドバイスなのですが。

今回の場合、事故で直接関節を損傷している訳では無い様に読めます。
関節遠位部骨折と言う事でしょう。

これの場合であれば、人工関節置き換えに拠る後遺障害等級は認められない可能性があります。

理由としては、
事故によって、関節に器質的損傷が起って居ない。という物です。
後遺障害として認められる物は、器質的傷害によって残った機能障害、治療の為にやむ負えず行なわれた医療行為に拠る機能障害です。

質問の内容の場合、関節自体には器質的障害はなかった(関節以外での骨折。)と言う事は、関節の障害は、骨折部治療の為に行なった固定術などの為に発生した機能障害と考える事が出来る。

関節面の不正は、器質的損傷を受けて居なければ、元からあったものと考える事が出来る。
(これは治療前のレントゲンを見れば判りますので。)

通常、治療の為に関節を拘束して発生した機能障害であれば、良くなる事はあっても、悪くなる事はありません。
悪くなるのは、関節を動かさなかったなどの別の容認と考える事と、事故とは関係ない部分での年齢に拠る経年変化、元々の障害などと考えるのが妥当です。
これで有れば、事故が原因と言う事は出来なくなる訳です。
そう判断されれば、事故に拠る行為障害では無いと判断される可能性もあります。


後遺障害診断書の現状欄で、治癒は普通です。
治癒とは、労働災害保険の法律にも記載されている内容で、治っただけでなく、それ以上の治療効果が認められない。(治療しなくても悪くならない。)と判断されたときに治癒となります。

残念ですが、これらを細かく判断するためには、この様な掲示板程度では無理でしょう。
事故直後のレントゲン、症状固定時のレントゲン、治療状況、症状固定から人工関節置き換え術を行なうまでの細かな治療状況なども必要になってきます。

今の段階で、出るかで無いか判らないお化けの為に考えていても良い結果にはならないでしょう。
現時点での後遺障害があるのですから、サボらず、きちんと病院に通院しながら、経過を観察していく必要があります。

サボって何もしなければ、経過観察もして居ない事になりますので、どのような過程で人工関節に置き換えなければならなくなるのか、過程なども分からなくなってしまいます。
その部分を気を付けてください。

また、アメリカなどでは、人工関節は日本より進んでおり、人工関節にしても、普通にマラソンやスポーツなどをやっている人も居ます。
アメリカ的な治療が一般的になってくれは、今度は人工関節置き換え術の後遺障害等級が引き下げられる可能性もあります。
(後遺障害等級は普遍では有りません。その時によって変わって行く物です。)


いずれにしても、先の事は裁判でも争う事は出来ません。
また、先になって、もし自賠責保険が認めたとしても、加害者側任意保険会社は、裁判で、全面的に上の理由をもって争ってくるでしょう。
これをひっくり返せるのか?
残念ながら、上に書いた理由で、掲示板程度で判断で切る無いようでは無い。と言うアドバイスになります。

この回答への補足

丁寧にご回答ありがとうございます。
感謝致します。

骨折は頚骨高原骨折になります。

仮に人工関節設置手術を行っても、その後遺症は骨折部治療の為に行なった固定術などの為に発生した機能障害と考えると考えられるんですね・・・・。

将来になってみないと分からない
裁判してみないとわからない

もしかしたら1円ももらえない可能性もあるんですね・・・

補足日時:2008/06/05 22:58
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1.後遺障害診断書は必要ありません。


今回は異議申立になりますから、通常の診断書で構いません。
事故との因果関係があるか?
今回の膝関節症は事故による物と診断が有り、膝関節症で将来、人工関節設置手術の可能性が考えられると診断が有り、
そして今回人工関節置換術をしたわけですから、それをそのまま引用してもらえばよい事と思いますよ。

2.当然認定されるでしょうね。
人工関節置換術をされているわけですから。
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