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弁済をした第三者の債務者に対する求償権は「不当利得に基づく返還請求の一種である」という考えがあるみたいですが、これについて情報をお持ちの方、解説を宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

第三者が弁済した場合、弁済をした者が本来の債務者に求償するのは、普通は 702条第1項であり、事務管理 と考えられますが、



第三者が金を払い、本来の債務者が債務をまぬかれているのですから、本来の債務者には利得があり 第三者には損失があり、不当利得(703条)の要件にもあてはまりますから、不当利得と考えることもできます。

事務管理も不当利得も どちらの条件も満たすので、どちらを主張してもよい と思います。
 

この回答への補足

回答有難うございます。
ここ2-3日悩んでおります。

不当利得について調べてみますと、奥が深いといいますか、色々とあるみたいなのですが、例えば保証人についての求償権の法的性格は不当利得返還請求であるということみたいです。

すると委任契約や事務管理における費用償還請求権の性格も不当利得返還請求権であり、それらを規定した条文は不当利得の特則であるということが出きる(?)のかということにもなります。

たしかに、不当利得は法律関係の後始末に使われるという面があって、民法のあちこちに特則を見出すことができますので(545条、189条ー191条、196条等)、ありえるようにも思えます。

尤もあちこちに散在するのは元来、利得返還請求が個々のケースに規定されていて、不当利得として統一的にまとめたのは後の時代になってからという経緯があるみたいですので、当然のことなのかもしれません。

上記にあります委任契約や事務管理にあります費用償還請求の法的性格が不当利得であるといえるのかということで悩んでおります。
特に委任契約では、契約の内容であって不当利得ということが妥当するのかよく分かりません。

補足日時:2008/06/01 23:21
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