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カテゴリーが適切でなかったらすみません。

すでに建築済みである別荘の利用権を
売買する、というビジネスを立ち上げる際に
必要な営業許可には
どんなものがあるのか
どなたかご指導よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

法律で「別荘の利用権」と云うのはないです。


もともと「利用権」と云うのは、「利用することができる権利」でしようが、その権利は、「所有権に基づくもの」「賃借権に基づくもの」「使用貸借に基づくもの」「占有権に基ずつもの」等々の総称を云いますが、今回のご質問は「賃借権に基づくもの」のようです。
それならば、まず、所有者の承諾が必要です。
つまり、所有者から借りることが必要です。
それなら、譲渡転貸しができないとならないですから、その承諾が必要です。(その賃借権の売買のことが、kawauchi3の云う業のようです。)
そのような専門家は、「取引主任」です。
それを業とするなら宅地建物取引業法で「取引主任の資格を持っている者が必要」です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。

ある人から「旅館営業の許可」についても
調べた方が良いのではないか、、、と
言われたものですから
不安になっていました。

補足日時:2008/06/04 15:56
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 宅建

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/04 15:54

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