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電気設備の技術基準に、機器の保護接地義務が規定されています。(第19条:接地抵抗値、第20条:接地線の材料やサイズ)
例えば、機器の保護接地に違反した場合、誰が、誰に対してどのような罰則を与えるのか?また、どこに罰則規定が記載されているのかご教授願います。
関西電力などでは、対地電圧150V以下の洗濯機、冷蔵庫、エアコン等の電気機器に対しても、保護接地するように推奨している。
しかし日本では、一般家屋においては、アース付きの電源コンセントが普及していません。よって、機器の保護接地義務に違反しているケースも多いと思う。
 しかし、電気火災が少ないためか?、保護接地違反の処分や摘発された事例を聞きません。
PS.
名古屋のイタリア村は、建築基準法違反にて、閉鎖すると聞いた。

A 回答 (1件)

元電気屋です。


考えてみたことも無かったので調べてみました。
答えは全部「電気事業法」に有りました。↓

39条 電気設備の技術基準(省令)の遵守義務
40条 違反の場合の適合命令(事業用電気工作物)
56条 違反の場合の適合命令(一般用電気工作物)
118条 罰則 300万円以下の罰金 40条の命令に従わないとき
120条 罰則 30万円以下の罰金 56条の命令に従わないとき

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
日本では、一般家屋においては、アース付きの電源コンセントが普及していない。(新築の家屋では、水周りのコンセントは、3Pコンセントやアース付きのコンセントが普及している)
対地電圧150V以下の洗濯機、冷蔵庫、エアコン等の電気機器は、3Pやアース付きのプラグになっているが、家庭用コンセントが2Pしかない場合、保護接地義務違反になると思いました。
しかし、実際問題として、保護接地義務違反で罰則を受けた事例を聞きません。電気設備の技術基準の保護接地義務は、家庭内の配電設備や工場の電気工作物が対象です。
洗濯機、冷蔵庫、エアコン等の電気機器は、PSE法(電気用品安全法)で規定されており、機器側は保護接地可能ではある。しかし、PSE法では、保護接地義務が無いので、接地なしで使用しても、法律上は問題ないのかと考えました。この考え方で正しいでしょうか?

お礼日時:2008/06/09 12:10

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