A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
人事担当です
会社には貴方の退職届けを保留できる権利は有りません
貴方の意志で決められた日付が有効となります
・法的には2週間前
・社会的には就業規則に書かれている期間
・一般的には話し合いで決める
・「退職願い」ではなく「退職届」をだしましょう
>意思表示や退職届は電話や郵送でもいいのでしょうか?
構いませんが後日のトラブル防止のためには文書が一番
「○月○日をもって退職いたしますのでお届けします」
No.3
- 回答日時:
皆さんの回答への補足ですが、退職願(届)を文書で出す際には提出日付をいれておくとよいです。
あと、念のため写しを手元に置いておきます。すでに退職の意志は伝えてあるようですから、その意志を伝えた日付でもよいかもしれません。提出日にしろと食い下がられるかもしれませんが。
口頭で退職の希望を申し出ると(必要とされている場合)保留にされがちですけど、それならいつまで保留なのかを確認したほうがいいですね。
うやむやになりそうなら日付入りの文書を提出します。「とりあえず預かっておく」などと言われるかもしれませんが、日付が入っているといつまでも曖昧にはしておけないという意識が相手に伝わります。
万一、それでも放置されるようなら法的な行動に出るのでしょう。
No.2
- 回答日時:
大抵の会社の場合退職の申し出は1ヶ月と就業規則に書かれてます。
会社の業規則に書かれてる退職日の申し出の期間にのっとって退職を申し出たのでしょうか?
労働基準法では退職の申し出は最低2週間前です。
保留にされた理由は何が保留になったのでしょうか。
退職者が退職するのに、退職する権利があるので会社は退職を止める事は出来ません。退職意思が変わってなければ、退職届けを直属の上司に提出してみてはいかがでしょうか。電話での退職届けは口頭になるので、直属の上司に退職理由をもう一度話して、その上退職届として書面で提示された方が証拠となります。
以前会社で、退職を望んだ方が、退職は3ヵ月後と一方的に延ばされこまっていましたが、会社は退職する方に退職を拒む権利はありません。
その方は、会社との話合いで、仕事上少し退職日を延ばしましたが、最終的には退職できました。
労働基準法で労働者は守られていますので、退職の受理がされない場合、人事部に相談しても駄目でしたら、労働基準局に相談なさったらいかがでしょうか。労働基準局に電話を入れましたら、何処に相談に行けばわかります。
賃金に関しては、雇用者は働いた分は必ず払わなければならないと法律で定めれていますので、働いた分まで給料は貰って下さい。
貴方が必要で会社は保留にしてるかもしれません。
退職の意思が固ければ、誠実に会社ともう一度話し合いした方がいいと思います。
頑張ってくださいね。
No.1
- 回答日時:
最初に退職届を申し出られたときは口頭だけだったんですか?
それなら、再度正式に退職願として文書を渡したほうがいいでしょう。
電話や郵送ではなく、直接上司あるいは人事担当へ正式文書として提出してください。
もし「退職を申し出た」というのが退職届を出したということなら、あとは口頭で早く辞めさせてほしいと関係者に口頭で繰り返し伝えるより仕方がないでしょう。
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