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個人の地主です。最近、借地上の建物が競売となり、不動産業者が落札しました。当然、リフォームして転売される見通しですが、地主として、どの程度のリフォームに対し、承諾料を請求できるでしょうか?
ちなみに、建物に対する裁判所の評価は、築17年経過・残存耐用年数8年となっていました。
以上、皆さんのアドバイスお待ちしております。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

参考までに。


http://homepage2.nifty.com/lico/newpage29.htm

大規模な修繕・改築、建て替え、増築は地主の承諾が必要ですが、建物の寿命に大きな影響を与えない構造をいじらないような内装だけのリフォームの場合、地主の承諾が費用とされることもあります。その場合は承諾料は0ですね。

でもリフォームではなく売買に対しては、借地権の譲渡に当たりますので、転売の際には承諾料(名義書換料)はいただけると思われます。
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この回答へのお礼

semi-zzzさん、いつもありがとうございます。助かります。
また、関連リンクも付けてくれるので、さらに助かります。
今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2008/06/17 17:57

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