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うちの母が障害者手帳3級持ちなんですが、母名義で郵便局で口座開設しようと思うのですが、母が死亡時相続税が不安です。本を読んだら、年に60万までなら無税って書かれてあったんですが、でも毎年60万預けいれしていった場合300万貯まった時点で母が死亡したら、300万対象に相続税かかるのなら怖いので自分名義にしたほうがいいのですかね---。。。。

A 回答 (5件)

贈与税とは、親兄弟や他人から、金銭や品物を貰った場合に、1年間に110万円(以前は60万円)を超えると課税されるものです。


ご質問の場合だと、お母さんの預金を、お母さんの存命中に、あなたが貰い、その額が1年間に110万円を超えた場合に、贈与税が課税されるものです。

相続税は、お母さんが亡くなられた場合に、相続人であるあなたに、課税される税金ですが、相続財産が6000万円(相続人が1人の場合)までは課税されません。
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この回答へのお礼

kyaezawa様
有難うございます!なるほど。相続税は6000万までは無課税なんですね。
「お母さんの預金を、お母さんの存命中に、あなたが貰い、」という所がまだわかりません。私自身のお金を母名義で持つのですが、(マル優該当する為)形式上私が貰う事になるのですか。とにかく母名義で口座を持つ事において110万迄の預け入れにしておけば贈与税はかからないという事ですか?  すいません毎回。。。

お礼日時:2002/11/24 11:05

#4の追加です。



貴方の資金をお母さんの名義で預金した場合、お母さんに贈与したことになり、お母さんのものです。

それを、又、あなたの名義にした場合は、今度はお母さんからあなたへの贈与となり、その都度、贈与税がかかるのです。
ただし、いずれの場合も、1年間に110万円以内であれば非課税です。
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この回答へのお礼

kyaezawa様
有難うございます!なるほど。どちらの場合もとかく110万以下にすればいいんですね!またわからなくなったらお願い致します!!

お礼日時:2002/11/24 14:51

なぜ御母様名義でわざわざ口座を開設して預金をしなければいけないのでしょう。

利息に対するマル優の関係でしょうかね今は利息なんてたいしたことが無いですからそのようなことをせずにご自分名義でしっかりと預金をした方が宜しいかと思います。又御母様名義ですと相続の時にその預金金額は相続人が多い時にはそれぞれの持分で分散されてしまいますので面倒に無ると思います。
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この回答へのお礼

yr1様
はい。マル優関係で母名義にしようと思いました。私は一人っ子なので相続人は私だけなので面倒にはならないですよね???!

お礼日時:2002/11/22 16:28

贈与税は、110万円まで、税金かかりません。


相続税でなく、贈与税のことを言ってるんですか。
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この回答へのお礼

maisonflora様
何の税か私もわからないのですが、とにかく母名義で持つ事で母死亡時にかかってくる税が何かあるのか、あるのであれば、どうしたらそれを防べるのか知りたかったのです。すいません。で、相続税はかからないという事で、贈与税はかかるのかな、、、と疑問に思ったもので。。。

お礼日時:2002/11/22 16:27

相続税は、財産-(基礎控除:5千万円+法定相続人×1千万円)、にかかります。


つまり、相続人が1名の場合、6千万円以上の財産でないと、税金かかりません。
郵便貯金の額では、心配無用です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp
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この回答へのお礼

maisonflora様
有難うございます!よかったです!じゃあ、60万てくぎらなくてもなんぼでも母名義で口座を持つ事による損な税はないって事ですか?

お礼日時:2002/11/22 13:25

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