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お尋ね致します。
現在東京信用保証協会の保証付きで銀行から融資を受けております。
返済金額が厳しく返済額の見直しか代位弁済のどちらかしかないとおもいます。
どちらにしても、全額完済まで信用保証協会の融資は当然不可だと思います。
国民金融公庫はそのまま返済していれば、上記のどちらを選んでも借り入れは多分可能かと思うのですが、銀行と相談の上、返済額を見直すのと東京信用保証協会に銀行へ代位弁済して頂き、東京信用保証協会に
返済していくのとでは何か差がありますでしょうか?
銀行への返済額見直しの金額は見直しても高くて出来れば代位弁済後に
東京信用保証協会へ返済していくほうが無理がないとは思うのですが
決定的な差はあるのでしょうか?
ご存知の方、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

ちょっと第三者には理解できない解釈が質問者さんにあるようで気になったのですが・・・


「代位弁済して頂き」とか「代位弁済後に(保証協会)へ返済」とか、そういう点については債務者が「お願い」したり「計画」するものではないのではないでしょうか。ようするに代位弁済というのは返済不能といういわば事故であって債務者が関知する問題ではなく、銀行や協会が判断することのように思いますし、債務者の方から「代位弁済してください」なんて言った話は聞いたことがありませんが。
私には未知の規定、システムがあれば私の誤解ですのであしからず。

この回答への補足

私が知りたいのはあくまでも
(1)代位弁済になった場合
(2)代位弁済にはならずに、銀行へ返済額を見直して、返済していった場合
上記の2点の差です。
経緯等は関係ありません。

補足日時:2008/06/24 21:01
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>(1)代位弁済になった場合


簡潔に言うと、返済できませんと言う金融取引(融資)の事故です。保証協会利用の融資は全て代位弁済となります。当該金融機関の信用取引による融資がある場合には、一括返済若しくは残高管理となり保証人への請求も返済状況によって始まります。法人に保証協会の利用があり、代表者保証人の場合、代表者個人のカードローン・カーローン等(保証会社付)の利用があれば、全て代位弁済となります。
 法人か個人事業主かは分かりませんが、信用に傷が付くわけですから、保証協会付の融資利用だけでなく借入(融資)は受けないという覚悟でされた方が良いでしょう。事故データも残ります。金融機関も独自の債権管理システムを構築してますから5年経過したらブラックから外れるとか安易な発想はしない方がよいでしょう。
(2)代位弁済にはならずに、銀行へ返済額を見直して、返済していった場合
 当初の約定通りの返済期間より期間の延長しての返済となる訳ですから、一時的な要注意貸出先と見られます。あと、期間延長に伴う超過保証料と関係書類の印紙代が必要です。事故扱いにならないと言うことです。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。
どちらの場合も事故扱いになると思っておりました。返済額見直しの場合は事故扱いにはならないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 14:51

補足


保証協会付の融資契約は、借主・貸主(銀行)・保証協会の3者間契約になっています。
代位弁済(約定延滞回数により銀行が決定し保証協会が承認)となると3者間契約のうち、貸主(銀行)が外れますので債務不履行の事故扱いとなります。

約定返済額の見直しは、3者間の契約が変更契約書締結により存続されますので一時的な融資の制限はあるかもしれませんが事故扱いにはなりません。約定返済額の見直しの注意点は、ご自身で資金繰り表等関係書類を作成し見直せるものは全て見直しすることが大切です。(保証協会・国金・販管費等)
代位弁済まで考えるのですから、かなり厳しいのではと思量致しますので出来るものは全てやるとの覚悟で進めるべきと判断いたします。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご回答を頂きまして誠にありがとうございます。
法人借り入れで保証人なし 代表者保証になっております。
出来ることなら返済見直しで返済を続けていきたいのですが、今後の借り入れなしですと当面可能な月々数万円程度の返済金額に銀行が納得して頂けるのか・・・と思っております。現在細かな支出の見直しを行っております。http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4075224.html こちらの質問でも既に代位弁済になった方からご回答を頂きました。
この度は大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/06/27 22:23

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