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今度購入しようかどうか迷っている家の登記簿謄本を見ますと、乙区欄に抵当権が3件ついているようです。その中で、2(あ)、2(い)、2(う)、2(え)、2(お)、2(か)、2(き)という表示があります。これは2番抵当に7件も抵当権が付いているということなのでしょうか。担当の不動産屋に聞いても本当のことを言ってくれるか分からないので、事前に知識だけはつけておきたいのですが。
もしお分かりになれば教えてくださいますか。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

順位2番の抵当権と同じ順位で7つの抵当権がつけられているという意味です。


債権者の種類や内訳が不明のため、詳細はわかりませんが
通常の一般住宅の購入や新築費用の抵当権ではあまり見られないでしょう。

ご質問の趣旨とは違いますが、免許を有する不動産業者が売主または
仲介に入る場合は原則として抵当権がついたまま売却することはできません。
(抵当権が付いたまま売買することを買主が了解済みの場合を除く)

また、不動産業者には契約前に重要事項説明書をもってその時点に登記されている
抵当権他の権利関係についてすべて説明をしなければならない義務があります。
そのため抵当権付の不動産の場合、通常は決済(代金支払時)と同時に従前の
抵当権は抹消されることになります。

こちらから質問されなくても、上のとおり業者側から説明を受ける機会があるかとは思いますが
ご心配であれば「これら抵当権は全て抹消されますか?」とだけお聞きになっておけば良いでしょう。

なお、抵当権についての説明やこれら処理が行われないまま売買すると
業者の重大な違反行為となりますので、速やかに監督官庁(都道府県)や
所属協会(宅建協会・全日不動産)等にご相談ください。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/23 15:39

 そうですね2番目に7件付いています。


購入時はその抵当権が抹消されているかを確認してください。

参考URL:http://www.2550.net/estate-toukibo.htm
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この回答へのお礼

やはりそうですか。

抹消されるか確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/23 09:12

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