現在、大学4年生でアルバイトをしています。
税金についてわからないことがあるのでご相談します。
6月分の給与明細を見ると、今まで引かれたことのない「住民税」が。
ちなみに4000円です。
税金は前年度の収入によって決まるということなので、19年度の明細を見て計算してみたところ、1,012,904円でした。
また、短期のアルバイトをして5万円ほどの収入がありましたが、明細がなく、はっきりわかりませんでした。
住民税は4000円引かれましたが、所得税は引かれていません。
ということは、年収98万円以上103万円未満ということになりますよね?
(住民税の基礎控除額33万+給与所得控除額の65万=98万円を超えたので住民税をとられるが、所得税の基礎控除額38万+給与所得控除額の65万=103万円を超えていないので所得税は払わなくてよい、という考えをしました。http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txy_4.htmを参照しました)
そこでお訊ねしたいのが、↓
1)上のような考えをすると、103万を超えていないので、親の扶養家族からはずされ、親の負担が増えるということはないですよね??
2)勤労学生控除を受けていると思うのですが受けていれば、住民税は129万まではセーフだと書いてあります。住民税を引かれた私の場合、勤労学生控除を受けていなかったということでしょうか??
また、勤労学生控除を申請すると、確定申告をしないといけなくなるので103万を超えなければ申請しないほうが良いというのは本当ですか?
3)来年度は就職し、社会人として働くので今年はいくら稼いでも関係ないのでしょうか?
4)住民税とは毎月引かれるのですか?
質問が多くなり、すみません。。。
自力で解決しようとしたのですが、どうしてもわからなかったので、皆さんのお力を借りたいとおもいました。
どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>住民税は4000円引かれましたが、所得税は引かれていません。
ということは、年収98万円以上103万円未満ということになりますよね?
(住民税の基礎控除額33万+給与所得控除額の65万=98万円を超えたので住民税をとられるが、所得税の基礎控除額38万+給与所得控除額の65万=103万円を超えていないので所得税は払わなくてよい、という考えをしました。
ちょっと違うような、そもそも参照したリンク先が説明を端折るようなところがあるのでそれで誤解があるのかもしれません。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
また均等割は4000円です(一部の自治体では若干多いこともあります)。
住民税が4000円だったということは、均等割だけで所得割はないと言うことでしょう。
つまり均等割が掛かる金額(90万~100万)は超えているが、所得割が掛かる金額(100万)は超えていないと言うことです。
ここまでは一応次に述べる勤労学生控除がないものとしての話です。
>1)上のような考えをすると、103万を超えていないので、親の扶養家族からはずされ、親の負担が増えるということはないですよね??
少なくとも住民税の額からして100万は越えていないと思われるので、外れることはないでしょう。
>2)勤労学生控除を受けていると思うのですが受けていれば、住民税は129万まではセーフだと書いてあります。住民税を引かれた私の場合、勤労学生控除を受けていなかったということでしょうか??
また、勤労学生控除を申請すると、確定申告をしないといけなくなるので103万を超えなければ申請しないほうが良いというのは本当ですか?
これもリンク先に載っていることが怪しいですね。
所得税の場合は基礎控除が38万です
給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)=103万
でこの103万に勤労学生控除(27万)を足して
103万+27万=130万
ということで所得税は130万までセーフと言うのは正しいですが。
住民税(の所得割)に関しても勤労学生控除(26万)なので
103万+26万=129万
ということで129万までセーフとしていますが、これは違います。
所得税の基礎控除は38万ですが、住民税(の所得割)の基礎控除は33万です。
ですから
給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)=98万
でこの98万に勤労学生控除(26万)を足して
98万+26万=124万
ということで124万までセーフと言うのが正しいはずです。
こう言っては申し分けありませんが、質問者の方が参照したサイトはでたらめすぎますね。
一方住民税でも均等割については勤労学生控除は関係ありません、90万~100万の非課税限度額を超えれば4000円を課税されるのです。
さて勤労学生控除を考えに入れるとどうなるかと言うと
>勤労学生控除についてですが、毎年「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを記入し、学生所のコピーと共に提出しているので、控除を受けていると思ったのですが・・・
どうなんでしょう?
恐らくこれをやっていれば、勤労学生控除は適用されているのではないでしょうか。
>19年度の明細を見て計算してみたところ、1,012,904円でした。
これが正しいとすると、勤労学生控除が適用されていれば
所得税は130万まで課税されないからなし
住民税の所得割は124万まで課税されないからなし
住民税の均等割は90万~100万を超えるから4000円の課税
住民税は前年の収入から計算した金額をその年の6月から翌年の5月まで引かれます。
ですからその最初の月の6月に4000円を引いたということではないでしょうか、もちろん来月からは住民税も引かれないと思います(もし来月も4000円引かれたら問題ですが)。
こういうことだったら納得できる処理ではないでしょうか。
それから勤労学生控除を受けるためには、必ずしも確定申告をしなければならないとは限りません。
下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』とあります。
>勤労学生控除についてですが、毎年「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを記入し、学生所のコピーと共に提出しているので、
ならばそれでいいはずです。
>3)来年度は就職し、社会人として働くので今年はいくら稼いでも関係ないのでしょうか?
今年セーブして来年住民税が課税されないようにすれば来年楽だと考えるか、いや来年住民税をたくさん取られても今年それ以上稼げばいいと考えるかは質問者の方次第です。
>4)住民税とは毎月引かれるのですか?
住民税は前年の収入から計算され、その年の6月から翌年の5月までに掛けて支払います。
通常その金額を12分割した金額を毎月引くようにします、端数は最初の月(6月)に入れてしまうことが多いです。
ただ今回の質問者の方の場合は4000円ですから、毎月300円ちょっとをちびちび引くのは面倒なので、最初月の6月にまとめて引いて終わりと言うことではないかと推測するのです(繰り返しますが来月も4000円引かれたら問題です)。
回答ありがとうございます!
すべてに丁寧に答えてくださって感謝します。
これで解決できました^^
やはり見つけたサイトを信用しきってはいけないですね☆
初めての事だったので戸惑ってしまいました。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>毎年「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを記入し…
年末調整後の源泉徴収票はどうなっていますか。
源泉徴収票で「勤労学生」の欄にチェックマークは入っていますか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
まあ、103万は超えなかったとのことなので、所得税に関しての勤労学生控除は適用されなかったのかも知れません。
>確定申告をして年度末調整で戻ってくるのでしょうか…
その場合は「市県民税の申告」を市町村役場に提出します。
>短期アルバイトが不定期だったもので、自分でもどれだけ…
短期アルバイトとはいえ支払者から市町村に支払報告が出されていることも考えられます。
いずれにしても、市県民税が取られ始める前に、課税の根拠を示した計算書が送られてきているはずです。
そこには 19年分の所得として、いくら書かれているかをご確認ください。
No.1
- 回答日時:
>1)上のような考えをすると、103万を超えていないので、親の扶養家族から…
はい。
>2)勤労学生控除を受けていると思うのですが受けていれば…
勤労学生控除は、自分で確定申告もしくは勤務先に必要書類を提出して年末調整を受けることが必用です。
そのようにした覚えはあるのですか。
何もしなくても、自動的に適用されるものではありませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
>103万を超えなければ申請しないほうが良いというのは本当ですか…
そういうガセネタを信じるから、住民税を払わされるケースが出るのです。
>3)来年度は就職し、社会人として働くので今年はいくら稼いでも…
とうぜん。
>4)住民税とは毎月引かれるのですか…
サラリーマンであれば、通常は毎月の給与から天引き。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございました。
勤労学生控除についてですが、毎年「給与取得者の扶養控除等(異動)申告書」というのを記入し、学生所のコピーと共に提出しているので、控除を受けていると思ったのですが・・・
どうなんでしょう?
確定申告をして年度末調整で戻ってくるのでしょうか??
それとも、勤労学生控除を実は受けていて、所得が129万を超えたので住民税が取られたが、130万を超えていないので所得税は引かれなかったということもありえるのではないかと思い、心配しています。
短期アルバイトが不定期だったもので、自分でもどれだけ収入があったのかはっきりわからなかったので。。。
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