アルバイトをしている19歳です
今年に入ってからの給与の累計支給額が今月で60万円を超えました
今のペースですと年収120万円になってしまうので103万円以内に収めるべきか迷っています
税金について調べてみたのですが、良くわからないので質問させていただきました
仮に120万円稼いだ場合、所得税5%(195万円以下)+住民税10%で計15%=18万円の税金を支払うということで良いのでしょうか
08年1月~12月の収入に対する税金は、いつ支払うことになるのでしょうか
支払いは一括なのでしょうか
また源泉徴収で数千円すでに給与から引かれているのですが、これはどのような扱いになるのでしょうか
よろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>計15%=18万円の税金を支払うということで良いのでしょうか…
違います。
所得税については、103万円を上回る部分から、社会保険料控除をはじめ各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
で該当するものを引いて、税率をかけ算します。
所得控除に該当するものが特になければ、
(120 - 103)万 × 5% = 8.500円
の納税になります。
住民税については、98 (自治体によっては 100) 万円を上回る部分から、各種の「所得控除」を引いてから 10% をかけます。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html
>08年1月~12月の収入に対する税金は、いつ支払う…
所得税 (国税) は、翌年の 3/15 までに。
住民税 (市県民税) は、翌年の 6月ごろから 1年間に渡って少しずつ。
>源泉徴収で数千円すでに給与から引かれているのですが…
そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
バイトなどでは年末調整が行われないこともあります。
その場合は自分で確定申告をして、前払分の過不足調整をします。
確定申告の期限が、前述の翌年の 3/15 までということです。
毎月数千円も前払いしているなら、間違いなく払いすぎですから、年末調整もしくは確定申告で、かなりの部分が返ってくることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました
詳しく教えていただいて大変感謝しております
源泉徴収額については今年の累計額のことで確か3000円ほど天引きされています
No.3
- 回答日時:
先ず、控除対象親族となるための給与収入の限度額は、所得税と住民税では次のとおり、それぞれ103万円、98万円となっています。
①所得税の場合(給与所得控除額+扶養控除(又は配偶者控除))
65万円 + 38万円 = 103万円 ・・・・給与収入の限度
②住民税の場合(給与所得控除額+扶養控除(又は配偶者控除))
65万円 + 33万円 = 98万円 ・・・・給与収入の限度
また、控除対象親族が配偶者なら、103万円(又は98万円)を超えた場合、所得税、住民税ともに配偶者控除38万円(住民税では33万円)は受けられませんが、これに代わって配偶者特別控除が受けられる場合があります。つまり、配偶者特別控除は給与収入の増加にともなって段階的に減していきますが、給与収入が141万円未満であれば、控除額がありますから、と検討が必要です。
最後に控除対象親族となれない場合にどのくらいの税額が増加するかについてです。
住民税は、均等割分(5,000円)に異動はありません。所得割は、一律10%の税率が適用なれます。よって控除額が33万円であれば、33,000円増加します。
一方、所得税は、課税所得金額の増加によって税率が少しずつ増加します。
控除額38万円のとき、適用される税率が5%であれば、19,000、同10%であれば、38,000円、同20%であれば、また76,000円増加するということが言えます。
No.1
- 回答日時:
所得税は毎月引かれている金額で年末調整時に精算されます。
その時に不足があれば支払い超過があれば戻ります。住民税は来年6月から年4回に分けて支払うことになります。
ただ、税金が増えるのはそれだけではありません。恐らくご両親どちらかの扶養に入っているかと思いますが、ご両親の所得税&住民税も増えることとなります。
また、ご両親が質問者さん分の扶養手当をもらっている場合、それももらえなくなる可能性もあります。
今のうちのご両親と相談すべきだと思いますよ。
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