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入社1年6か月の33歳女性社員(正社員)です。
A職として採用後、身を粉にして仕事をしてきました。
それなりの成果もあげてきました。
今年に入り、事業拡大をする目的で、A職でもう一人採用しました。
そもそも事業拡大には反対で、それに対する意見も
散々会社には申し伝えてきたのですが、
反対意見もむなしく、事業拡大して迷走(疾走)。
会社は、事業部存続の危機に直面し、事業縮小のため、
自分かもう一人をB職に転属させると言い出しました。

B職に転属するならば会社を去るつもりでいます。
しかし、事業縮小に自分には非はないのと、縮小のトリガーとなった事業拡大には散々反対してきたことの結果なので、
このまま簡単に会社を辞めるのも納得がいきません。
A職として採用されているのに、事業縮小に伴って
B職に強制された場合の退職は「自己都合」でしょうか。
それとも「会社都合」でしょうか。

A 回答 (7件)

下記に該当するなら、自己都合で退職されても、ハローワークで会社都合の退職と申告されれば、ハローワークで調査後、ハローワークが認めれば会社都合になる可能性はあります・・ハローワークが認めなければ自己都合退職になります


http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
上記に該当するのなら、事前に所轄のハローワークにお聞きになってみてもよろしいと思います

上記で、関係しそうなのは
2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者
に為るでしょうか、
A職からB職に変り、賃金が大きく低下する、労働時間が変更になる、休日が減る、勤務地が遠方になる等でしょうか
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/06/27 14:12

> 会社は、事業部存続の危機に直面し、事業縮小のため、


> 自分かもう一人をB職に転属させると言い出しました。

転属命令に合理性があり、この事を理由に退職する場合は、自己都合退職です。


綺麗に退職するためには、B職へ転属した上で、それを贖うための条件を請求します。
・賃金上げろ。
・期間を制限しろ。
・外出、出張扱いとし、手当てをつけろ。
・作業量が多いので人を増やせ。
・仕事のモチベーションが出ないので産業医や心療内科でカウンセリング受けさせろ、休職させろ。
など。
請求内容には、合理性を伴う必要はありますが。

そういう問題解決のための努力を行ったが、自身の責でなく、会社の都合により問題が解決しないため「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。

--
> 縮小のトリガーとなった事業拡大には散々反対してきたことの結果なので、

その根拠は手元にありますか?
団体交渉を行った結果の議事録とか。
その中で、失敗した際のリスクについて、今のような状況にならないための対策とか。

個人が直属上司に意見を述べていただけとかなら、あんまり意味無いかも。

--
こういう場合の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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立派な自己退職で、よくあるケースです。


そもそも、会社が事業を拡大するか縮小するかは、会社の業務戦略の一環ですので、雇用されている一社員が口を挟む問題ではありません。
また、A職からB職への転属は、単なる人事異動ですから、対象社員が異議を申し立てる権利はありません。
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まず質問に対する直接の答えとしては;


転属がいやでやめる場合は残念ながら[自己都合]です。
ただしその転属が誰が見ても理不尽なものなら、つまり諸般の情勢からみて転属すると会社を辞めざるを得ないような状況であればハローワークで休職の申し込みをするとき書類の退職理由にその旨記載する方法があるようです。(ハローワークの職員が認める必要がありますが)

ところで
(1)A職とB職の違いは何ですか?やめたくなるほど業務内容も待遇もちがうのですか?
(2)あなたは具体的に転属を打診されたのですか?
状況からみるとあなたが1年半、もうひとりは半年の職場経験なのでもう一人の方が転属させられる可能性が高いように思えますが。
もう一人が残ってあなたが転属ならあなたの実績は評価されていないことになりませんか?
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いかなる場合でも自分から退職を意思表示すれば「自己都合」です。


退職をしたくなければ決して退職を意思表示をなさらないことです。
極端な話相手が100%非があっても同じことです。自由を束縛されてない状態では退職意思表示はすべて自己都合です。
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どちらで退職したいか人事部門と話し合いになると思います。


つまり、境界線がはっきりとはないのです。
会社に多大な不利益を与えた場合なら会社都合、つまり解雇、クビですが、このように極端な例で無いと、あいまいなものです。
退職後、主婦業に永久就職されるのなら「会社都合」の方が、退職金や失業保険の受給という面で有利みたいです。
再就職を考えていらっしゃるのなら「自己都合」にしておかないと、履歴書の職歴欄に「解雇」と書かなくてはいけなくなり、「退職」では詐称になるようです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/06/27 14:13

「自己都合」退職です。


あなたは、会社の役員でもないのですから、自ら退職の意思を示す場合は、「自己都合」です。

会社の役員であれば、会社の運営、経営について意見がいえます。
もちろん、賛成派の責任を追及することも出来ます。(役員会)

会社都合は、事業整理などで通告された場合だけです。
強制であっても、余程の事由が無い限り受けなければなりません。
たとえば、通勤に3時間かかるとかであれば、「健全な労働環境を与える」とは言えませんので、拒否することが出来ます。
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