アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今年の3月に一度相談させてもらった者ですが、再度アドバイスをお願いします。

〔概略〕
 2年近く前に交通事故にあい「頚椎椎間板ヘルニア」の診断を受け、半年間の通院後昨年3月に症状固定となりました。
 その後、相手方保険会社から示談金額の提示があり、後遺障害14級の認定も受けましたが、この認定に不満があり異議申立をしていました。
 ところが、昨年9月に「頚椎椎間板ヘルニア」の症状が悪化して入院し、手術(頚椎前方除圧固定術)をし、2ヶ月半後退院しました。
 相手方保険会社は、この入院・手術について少しは賠償する意志はあるものの、事故との因果関係はほとんど認めておらず、保険会社の方が先に弁護士に委任しています。
 当方も現在弁護士に相談していますが、この弁護士が言われることに不安があり、今回の相談となりました。

〔当方弁護士の意見〕
(1)後遺障害の認定については、手術した病院から後遺障害診断書を書いてもらい、新たに被害者請求を行う。(異議申立の再開はしない)
(2)もしこれで14級以上が認められなくても仕方が無い。
(3)あとは、入院治療費をできるだけ多くとれるよう交渉する。

〔今回の質問事項〕
(1)後遺障害認定については、「異議申立」又は「新たな被害者請求」のどちらが有利になるのでしょうか。14級以上の認定は可能でしょうか。
(2)また、今後の手続きについて弁護士には依頼していますが、当方は何をしたらよいでしょうか。
(3)後遺障害診断書を主治医に書いてもらうポイントは何でしょうか。

以上、アドバイスを宜しくお願い致します。
 

A 回答 (1件)

1.頚椎の前方固定術は11級に該当します。


一度14級の認定を受けているわけで、系列も同じですから、新たな医証を添付し、異議申立をします。
理由として「頚椎椎間板ヘルニアが悪化したため、前方除圧固定術を施術した」となります。
新たな被害者請求は新たな事故か、系列が違う場合です。

2.確りとした医証の収集です。
何よりも優先します。

3.事故との因果関係、他覚的所見、自覚的所見等です。
問題は、発病が症状固定後から可也の時間的経過がある事です。
これをどのようにして説明するかですが、適時通院していたなら、
何とかなるかも知れませんが、通院していなければ問題は深刻です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
症状固定後も手足の痺れが悪化し通院していましたので、弁護士とも打ち合わせし頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/26 18:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!