No.4ベストアンサー
- 回答日時:
実は「旦那さんの扶養に入っている」ということがこの質問のポイントになります。
扶養に入っていて仕事をしているということは、パートとかアルバイトですよね。
当然ですが、扶養に入っているということは、年間の給与収入が103万円以下とうことになります。
このような方については、毎月の給与から引かれていた源泉所得税は、生命保険等の控除を受けなくても年末調整が全部戻ってきます。
つまり全く税金がかからないということになります。
これは、扶養限度の103万円の収入だとしても、基礎控除38万円を引くと給与所得は65万円となります。
この65万円を超えて初めて税金がかかるわけですから、扶養の範囲内で働いている方は、本来「給与所得者の保険料控除申告書」の提出自体不要となるのです。
私は人事担当をしているのですが、当社で働くパートのうちで扶養範囲内という区分のパートには、その申告書自体を配布していません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
詳しく書いてあって、税金支払いのことを全く知らない私でも理解することが出来ました。
とても詳しそうなので、もうちょっと質問させてもらってもいいですか?
私は、ダンナの扶養範囲内で働き、14年分の給与は合計で25万とちょっとくらいになる予定です。
ダンナが保険料控除申告書を提出する時、配偶者特別控除に私のことを書くことが出来るのでしょうか?
私は、青色事業、白色事業専従者ではないのですが・・・。
No.5
- 回答日時:
> 14年分の給与は合計で25万とちょっとくらいになる予定です。
ダンナが保険料控除申告書を提出する時、配偶者特別控除に私のことを書くことが出来るのでしょうか?所得が給与所得のみで、その収入が25万円であれば所得は0円となりますから、配偶者特別控除は満額受けられます。配偶者特別控除額欄の「合計所得金額がない場合」の欄へチェックを入れて提出して下さい。
No.1
- 回答日時:
義母様がご自分の年末調整、或いは確定申告に使用しているので、あなたの手許に無いのではないでしょうか。
生命保険料控除は、その保険料や掛金を、自分かその配偶者その他の親族が負担している場合は、実際に負担している人の控除となりますので、義母様が負担している場合は義母様の控除となり、あなたの控除とすることはできません。
保険料控除申告書の提出の有無は、生命保険以外の記載項目もありますので、それに該当が無ければ提出の必要はありません。(必ずしも証明書類の添付を必要としない項目もありますので留意して下さい)
回答、ありがとうございました。
今回の件について、しっかりと理解することが出来ました。
損害保険、社会保険、小規模企業共済等掛金、配偶者特別控除も関係なかったら、保険料控除申告書は提出しなくてよいということですよね?
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