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障害年金を取得しようと思い受診状況等証明書を集めている最中です。
受診状況等証明書は診察を受けなければ書いてもらえないのでしょうか?
いろいろと県外を転々としているもので・・・。
郵送ですめば一番いいのですけれども。
やはりいろいろな県にいって診察を受けなければダメなのですかね?

A 回答 (2件)

> 医師の診断書ではなく困っているのは受診状況等証明書なんですね。


> 他の件については理解しています。

はい。了解しました。
但し、請求の3タイプの区別には十分に気をつけて下さいね。

> 受診状況等証明書だけは一度診察してからと言う病院が多く
> 困っていたところでした。
> なぜ?と思ったら個人情報保護法と言うのがあったのですね。

はい。
個人情報保護法もそうなのですが、
たとえば、その後「障害の状態」が軽減するなどして
障害年金の裁定請求を行なう理由がない、ということもありえますよね?
このとき、本人確認などをしっかり行なわないまま
病医院が不必要に受診状況等証明書を渡してしまうと、
最悪の場合、本人以外の人が詐欺目的で用いることさえできてしまいます。
となると、病医院の責任もたいへん重大になってきますよね?
そうでなくとも北海道で障害認定の偽装がクローズアップされたため、
現在、この手の障害認定は、一気に厳しくなってきました。

> いろいろと転々としているので受診状況等証明書だけで
> 時間がかかりそうです。

ええ。わかります‥‥。
たいへんな労力を必要としますものね。お身体をお大切に!

この回答への補足

なるほど、そういう経緯があったのですね。
わかりました。
ありがとうございました。

補足日時:2008/06/29 19:41
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受診状況等証明書は、


「初診日時点の病医院にいまもカルテが残っていること」
「その病医院で確かに受診していること」を、
カルテ(診療録)の日付によって証明してもらうためのものなので、
「現在、再び受診して書いてもらう」という必要はありません。

初診時の病医院に問い合わせてカルテの存在を確認し、
もし「郵送でも書いてもらえる」という返事があったのならば、
証明書の用紙を送って、書いていただき、こちらに返送してもらえば済みます。

但し、現在は、個人情報保護の観点から、
電話などでの問い合わせや依頼をそのまま進めてくれる病医院は少なく、
本人が直接病医院の窓口に出向かなければならない、という所が多くなってきました。
その点については、事前に病医院に確認して下さい。

一方、以下で触れるそれぞれの「医師診断書」については、
実際に医師の診察を受けてから記入・記載してもらう必要があります。
(「受診状況等証明書」とは違います。その違いに留意して下さい。)

さて、障害年金を受給するための要件(= 裁定請求の要件)は3つあるのですが、
以下の3つの要件が、すべてクリアされなければなりません。

(裁定請求書とともに、所定の受診状況等証明書用紙、障害種別毎の医師診断書用紙があります。)
(これらの用紙は、市区町村の国民年金担当課か社会保険事務所で入手して下さい。)

(1)初診日の時点で公的年金制度に加入していること

 ア.国民年金[基礎年金]の被保険者であること

 イ.または厚生年金保険の被保険者か、各共済組合の組合員[公務員等]であること

(2)保険料納付要件を満たしていること

 ウ.
  初診日のある月の前々月までの【公的年金制度に加入すべき期間】のうち、
  その3分の2以上が、保険料納付済期間又は免除期間で満たされていること

 エ.
  ウが満たされていない場合には、平成28年3月31日までに限り、
  初診日のある月の前々月までの【初診日直近の1年間】に
  保険料の未納(滞納)がないこと

(3)障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)の時点で、年金法でいう障害の状態にあてはまること

 オ.初診日を確定すること

 ・1度も病院を転院していなければ「医師診断書」への初診日記載のみで足りる
 ・2回以上転院している場合には、初診時の病医院で必ず「受診状況等証明書」をもらう
 ・「受診状況等証明書」によって、初診日の証明が行なわれる
 ・保存期間切れのためにカルテがないときは、同証明書に代えて「受診状況等証明書が添付できない理由書」が必要

 参考(証明書、理由書の書式):
  http://www.wheel-to-wheel.com/nenkin3.htm

 カ.障害認定日時点の障害の状態を明らかにすること

(A)認定日請求(本来請求)
 ・「障害認定日時点の状況が書かれた医師診断書」が必要
 ・障害認定日の時点で障害年金でいう1~3級の重さの障害であり、障害認定日から1年以内に裁定請求をするとき

(B)遡及請求(さかのぼり受給)
 ・「障害認定日時点の状況が書かれた医師診断書」が必要
 ・これとは別に、「直近(裁定請求を行なう日から数えて3か月以内)の状況が書かれた医師診断書」が必要
 ・障害認定日の時点で障害年金でいう1~3級の重さの障害であり、障害認定日から1年以上過ぎてしまってから裁定請求をするとき

(C)事後重症請求
 ・「直近(裁定請求を行なう日から数えて3か月以内)の状況が書かれた医師診断書」が必要
 ・障害認定日時点ではまだ障害年金でいう1~3級の重さの障害ではなく、その後悪化したことによって裁定請求を行なうとき

以上のことから、
受診状況等証明書ばかりではなく、必要とされる医師診断書がどういうものか、という点にも
十分に気をつけて下さい。
(請求のタイプのA~Cの違いによって異なるため。)

なお、受診状況等証明書、医師診断書、裁定請求書のすべてにおいて、
障害者本人が記載する添付書類の「病歴・就労状況等申立書」との整合性を保って下さい。
どこかに矛盾が生じないよう、気をつけて記入・記載してゆきましょう。
また、いずれの書類も、原紙および記載後の用紙についてそれぞれ複数部コピーを取っておくことを、
特に強くおすすめします。
(まず、1度ですんなりと通過することは少なく、数回「書き直し」を求められるのが普通です。)

手続き窓口は、
上記(1)のアの場合は市区町村の国民年金担当課、上記(1)のイの場合は社会保険事務所で、
かつ、どちらで手続きをするかによってそれぞれ所定の用紙が微妙に異なっているので、
十分に注意して下さい。
(注:上記(1)のイで共済組合の場合は、共済組合への手続きも同時に必要です。)

この回答への補足

医師の診断書ではなく困っているのは受診状況等証明書なんですね。
他の件については理解しています。
ただ受診状況等証明書だけは一度診察してからと言う病院が多く困っていたところでした。
なぜ?と思ったら個人情報保護法と言うのがあったのですね。
いろいろと転々としているので受診状況等証明書だけで時間がかかりそうです。

補足日時:2008/06/29 15:36
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