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この春にマンションを購入申し込みし、契約をしました。
契約に先立って、重要事項の説明会があったのですが、この時点で始めて私の購入
した部屋(1階)の直ぐ目の前に全650戸のディスポーザーの処理層が埋没される事
を知らされました。これは、それ以前の説明資料からの変更として説明され、確認
書にサインをさせられましたが、その時点で抽選に当った嬉しさもあり、余り深く
考えずに、サインをしました。
来年1月の引渡が近付き、最近になってちょっと気になってきているのですが、いま
から、これを理由に値引き等、何らかの交渉が可能でしょうか?

A 回答 (1件)

非常に難しいかな?とも思います。




まず法律等、公的な規制から考えていきます。

値引き交渉などを進めるために「この条件なら私は解約しますよ=解約されたくなければ値引きしてください」という構図なんでしょう。
で、これを法律的に補強出来るか.....。

住宅売買に関係する法律として、消費者契約法と宅建業法が(代表的な物として)あります。
確かに、この法律の中では「販売者が、消費者(購買者)の不利益となるような事項を隠して売却(もしくは売却契約を締結)した場合合、その契約は購買者の申し出で解約できる」という趣旨が盛り込まれています。

ただ今回の場合は、販売者は事前にtokyoringoさんに説明していますし、その証拠としてサイン済みの確認書も存在しますから、この面では販売者には何の落ち度も無い(と言いますか、消費者サイドにある程度立っている)となりまして、上記2法においては問題がありません。


次に、悪臭被害等(騒音なども含まれますが)の発生(もしくは発生が強く懸念される場合)に関する法律ですが....。
これは地方自治体が条例等で上乗せもしている場合が多い(大半と言ってもいいでしょうか)ですから、これを調べることで、引き渡し前に販売者へ牽制することも可能です。

また、都道府県の下水道局によっては、ディスポーザー(特にマンションの場合)の型式規制や「特定型式の不使用のお願い」を出している場合もあります。


ただし問題点はあります。

一つ目は「悪臭被害が発生以後なら、その事実をもって法の適用を申請することも可能だが、それは事前値引きには繋がらず、設備改善にしか繋がらない。 また被害補償金については、相場的には安く、それ以上の金額等は裁判が必要」ということですね。

二つ目は「被害の予測をもってして法の適用を申請するなら、"予測される"という事を申請者が証明しなければならない。 しかし、構造図等は容易に手に入る物でなく、手に入ったとしても、申請者が読みこなすことも困難。 また、業者が各種規制法例を遵守している場合、確認書の存在と相まって、申請が認められない可能性も高い」ということです。


なんとも、公的規制という面ではお役に立てる物は見つからないですが、私以上に詳しい方からアドバイスが有るかも知れませんね。


次に攻め口を商慣行(と言うか、法律以外)に変えて考えてみましょうか...。

マンション等については、販売の重要な基礎として「イメージ」があります。
しかし、集合住宅の場合は、部屋の位置によってイメージ等が異なる場合がありますから(例えば、眺望をうたった物件で1階の場合、植木等で眺望が一部阻害されるなど)、個別の部屋については若干の事前値引きや、場合によっては契約後の値引き等(余り例が無いですが)もあり得ないことではありません。

で、この場合はディスポーザーの存在が、その部屋のイメージを悪くしているとも取れますし、業者サイドから云えば「マンションは出来るだけ完売したい」という事がありますから、ここら辺りを突破口に出来ないことも無いでしょうか.....。

ただし、ここでもtokyoringoさんが「契約以前に確認=承認しており」「恐らく、確認後相当の期間が経過している」ということがネックになります。

話のもって行き方次第では「この契約者は良くないので、契約を解除してもらおう」という姿勢に出られる可能性もありえそうですね。(相手が自社製品に自信を持っている場合等は尚更です。)

ですから、相当の交渉力があるor当該工事が着工前or契約前なら、困難を排除して交渉することも可能ですが.....。


最後に荒技を....。

消費者センター等への相談って方法が最後に残されますかね?

ここですと、相当消費者よりに判断してくれるというか、圧力団体的行為で業者に消費者の言い分を聞かせることが「可能な場合」もあります。

ただし、法律的にも道義的にも問題のない相手に対して、団体の圧力でこちらの主張を飲ませるのですから、感情的なしこりが残ること(例えば近所の評判とか、管理会社との関係とか)は覚悟しなければならないでしょう。

また、ここでさえも、今回のことには十分な対応が出来ない可能性も高いかと思います。



最後に見方を変えて....。

もし、物件が相当のお気に入り等の理由で「他の物件に流れたくない」ということがあるなら、ディスポーザーの構造図等を業者からもらってみたらいかがでしょう?

それを地元の建築士協会等に持ち込んで、「悪臭・騒音の被害はでそうにないか?」という事を判断してもらい安心する.....ということですね。


確かに、ディスポーザーの型式や個々人の感受性によっては、ディスポーザーの騒音や振動が気になる場合が無いとも言い切れません。

ただ、設計段階でしっかりと考え、その通りに施行していたなら、殆ど問題ないレベルにすることは可能なんですよね。(実際、それと知らずに入居している方は大勢おられますが、何時までも違和感なく気づかれない例が多い様子ですね~)

ですから、具体的な図面を元にして、どこかで安心させてもらう....って事が、残された手なのかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しい御回答、有難うございました。
確かに、時間が経ちすぎていますね。
私としては悪臭、騒音が無ければ良いわけですから、ご指摘頂いたように、
ディスポーザーの構造図を貰って確認するようにしたいと思います。
持ち込み先ですが、建築士協会と言うものが有るのですね。探して見ます。

お礼日時:2002/12/01 10:49

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