14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

契約したマンションに土壌汚染が発覚したとの連絡が販売会社より通知があり、キャンセルをするかしないかで非常に悩んでおります。
不動産関係の法律や規約等に明るい方にご相談させて頂きたく、投稿させて頂きます。

販売会社の話では、土壌汚染の程度は法律で定める溶出量基準を超えてはいるものの、健康上問題の無いレベルであるとのことです。
(法で定める溶出量基準の5~6倍で、自然界にも存在し得るレベル)
また、責任をもって汚染の範囲を調査し、対策工事を施すとの回答も受けており、実際に私たち家族が生活をしていく上では特段問題は無いものとは判断しております。

ただ、気になっているのは、今回土壌汚染が発覚したことによりキャンセルが出た場合のことです。
販売会社はキャンセルが出た住戸を、売れ行きが不振であった場合、値引きをして販売すると思うのですが、このことにより、資産価値が低減することが気になっております。
(心情的にも、自分が買ったマンションを、他の人が安く買うのは嫌だなあ、という思いはありますが^^;)

そこで、以下の様な要求を販売会社(正しくは売主)に提示することが法的に妥当であるか否かをお教え下さいませ。
(1) キャンセル住戸の値引、もしくはオプション品を付与する等の優遇措置を講じて販売することを禁止する。
(2) 販売の都合上、上記(1)の優遇措置を講じる事が避けられない場合には、我が家についても同等の優遇措置を行うこと。
(3) 上記(1)、(2)のいずれも受け入れられない場合は、我が家が既に払い込んだ手付け金を全額返却の上、キャンセルに応じること。

我ながらムシの良いこと言ってるなあという感じは否めないのですが、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

少し前の出来事でマンション最大手の会社が「~セレブ」という名称を付けて「高級志向・一切値引きなし」と説明して営業していたのに、その後止む無く値引き販売していたことを住民らが訴えたニュースがありましたね。


どうなったのか、判決が出たのか調べられませんでしたが・・。
まぁそれは余談かもしれませんが、

(1)基本的には無理だと思います。分譲するに際しての価格や値引きは分譲主が決めることですから、第三者が口出しする事柄ではありません。ただ冒頭に書いた例のように諸事情があり、損害を被る可能性があれば訴えが認められる可能性はあるのかもしれません。
但し、処理する予定とはいえ、土壌汚染が見つかった土地ですから客観的状況は変化していると思います。

(2)(1)と共通する部分もあり、場合によっては訴えが認められる可能性もあるのでしょうが、原則としては契約は各住戸で個別ですから難しいと思います。値引きやサービスを均一にして販売しなければならない旨の決まりはありませんので。

(3)これも原則の話になりますが、(1)と(2)が認められないことのみが理由での解除であれば買主都合となり手付返還は難しいでしょう。
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この回答へのお礼

Divinewind様

分かりやすいご回答、ありがとうございます。
やはり無理でしょうかね・・・。

キャンセル住戸の値引きによって生じた資産価値の低下を、買主が被らなければならないのはちょっと納得がいかないですけれども。
キャンセルの原因となったのは、売り主の土壌調査不行き届きともいえますし。

お礼日時:2007/04/02 23:44

値引き販売については、バブル崩壊後によくありましたね。



でも、値引き販売を中止することは認められませんでした。
http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~daiusami/shohisha …

特に人体に影響があるようなことではないという判断を質問者自身がしているようなので、宅建業法や消費者契約法など(この場合売り主は無過失責任)の説明上の瑕疵とはならないように思いますし(これが人体に影響があるようなことなら、解除ができるかもしれませんが、その証明責任は購入者側にあります)。

基準となる法律に違反していることは瑕疵ですが、問題ないレベルまで改善できるのでしたら、瑕疵担保や損害賠償の考え方からいって売り主責任は果たしていることになりますので、優遇や解約に応じる必要もないと思います。
対策が不完全な状況にしかならないのなら、解除理由になると思いますが。

現状ではどの要求も難しいと思います。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりかと思います。
瑕疵ではありますが、対策工事を施す事で売主の責任を果たしていると言われれば、そうだと思います。

ありがとうございました。
これにて回答を締め切らせて頂きます。

お礼日時:2007/04/04 16:41

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