グラフィックデザインを職業としているものです。
普通の会社員として働いているのですが、
趣味でデザインのサイトを作り、
撮った写真やイラスト等をフリーで配布しているのですが、
商用で使用される場合のみ図書カード3000円からで
カンパウェアをお願いしています。
月に3000円~1万円ぐらいあればいいぐらいのレベルです。
た、ま~に3万円分のギフトカードを頂く事もまれにあります。
そこで質問なのですが、
カンパウェアですし、
気持ちのレベルだからと甘くみてましたが、
こういったものにも税金はかかるのでしょうか?
現金を頂いているわけでもないし、
図書カードやギフトカードだから税金はかからないと思っていましたが、
カンパウェアという方法でも税金はかかるのでしょうか?
税金方面は本当うといので、
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂けると大変助かります。
よろしくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2です。
>その微妙とはどう受け取ったらよいのでしょうか。
私が言う微妙とは、ちょっと広いです。
もちろん#1さんが言う金額的意味もありますが、それ以前にカンパウェアの捉え方そのものの扱いが微妙という意味も含んでます。
というのは、そもそもカンパウェアとは任意の利用料を開発者に寄付するという取引です。
最初は、これは個人間の金銭の贈与に準じ贈与税の対象となるが、寄付してくれる人一人当たりの額が110万にいかないから税金はかからないなーと思いました。
しかしこれを、通常の営利活動における対価を、利用者が任意で値付けを行うに過ぎない行為と考えれば、事業所得や雑所得における収入金額と捉えることが出来ます。
先に私は、所得とは収入金額-必要経費で計算すると言いました。
しかし、カンパウェアの場合は必要経費は無しで扱われると思います。つまり、受け取った額の全額が所得になると思われます。
なぜなら、最初に書いたようにカンパウェアは、確たる対価というものが存在せず売上という収入よりも支払者の自発的な好意的意思による寄付的要素が大きいです。
そしてこの場合、最初からこれを受け取る事が目的でサービスを行っている訳ではありませんよね。
必要経費とは、その名のとおり収入を得るために必要な経費であるため、今回のような収入を得る事自体が目的ではない行為における、単なる寄付という結果に過ぎないカンパウェアには必要経費は存在しないと考えます。多分税務署的にもそう考えるのではないでしょうか。
だから、受取額全額が所得になると考えるわけですが、じゃあ税務署をはじめとする第三者がこの所得を把握出来得るか?ということになったら、難しいでしょう。(どこかのサービス業者を媒介にして入金されるのであれば、そこから分かるかもしれませんが。)
このように、カンパウェアそのものの意味から始まって、もらった分は全額所得とすべきで、原則20万円を超えたら申告の義務はあるけれど、はたしてこの所得を税務署などが把握する可能性かあるのか?はっきり言ってバレないだろう・・・という意味を込めて「微妙」と言いました。
おそらくカンパウェアは、販売代金的要素がある以上は雑所得等の何らかの所得になるのは間違いないと思いますが、明確な取り扱いは分かりません。
最後はdenndenndeさんの良心ですが、申告するに越した事は無いように思います。一応、カンパウェアで受け取った場合の扱いを税務署にTELしてみて下さい。
えらく長くなってしまい、失礼しやした。
微妙とはそういった事だったのですね!
よかった。
なんとなくそういった感じの意味合いなんじゃないかぁと
思っていたので。
ちゃんと文章にして頂いて、
スッキリ理解し納得しました!
ありがとうございます!
もし今年度本当に20万円を越すようであれば
税務署のほうに電話してみます!
とても解りやすく親切に教えて頂きありがとうございます!
これですっきりしました。。。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>物品切手等の譲渡として非課税とされています…
どこに書いてあったのですか。
参考URLを示してくださると、より適確な回答がしやすいです。
消費税ならともかく、所得税に関してそういうことが書いてあったとしたら、「物品切手等の譲渡」とは、物品切手等と現金を交換することを言います。
ご質問のケースは、物品切手等と現金の交換ではなく、
物品切手等と【商品】
の交換です。
全く意味が違います。
>その微妙とはどう受け取ったらよいのでしょうか…
1円が基準です。
20万円を 1円超えるか超えないか。
>プロバイダ料金3500×12ヶ月分=42000円…
あなたはインターネットを私用には全く使用しないのですか。
少なくともこの OK/goo への投稿は私用ですよね。
私用の分は経費から除外しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
>・ペンや用紙諸々で年間3000円と仮定すると…
それらは現金出納帳などできちんと管理してきましたか。
請求書や領収証は保管してありますか。
この回答への補足
税金方面には全く疎いので、
mukaiyamaさんにタックスアンサーを教えて頂いた時に、
検索内容に「商品券」と入れ、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6229.htm
書かれていた事をそのまま「答え」なんだと鵜呑みにしていたようです。
kyosuke11さんにその事に関して
解りやすく書いて頂いていたのでそれは理解済みです。
ありがとうございます。
>1円が基準です。
>20万円を 1円超えるか超えないか。
という意味合いでの微妙という意味なのでしょうか???
そうか。。。
>インターネットを私用には全く使用しないのですか。
使用しないですね。。。
基本的に家で使用するのと、
別宅で使用するのと使い分けているので。
趣味のサイト関連を制作する時は、
別宅の方のプロバイダを使用するので
その方面以外では使いませんね。。。
(因に今回は自宅からの投稿です)
なによりもここで
http://bank.pink-bunny.net/pages/af_zeikin_00_to …
【必要経費として認められる可能性のあるものの例】に
接続料と書かれていたので、
アフェリエイトがいいならカンパウェアもいいのだろうと思いました。
プリンターやスキャナ、デジカメ等は私用にも使っているのと、
家賃、光熱費は別の趣味でもその家で過ごすので
今回記載はしませんでした。
>それらは現金出納帳などできちんと管理してきましたか。
>請求書や領収証は保管してありますか。
その辺は家計簿つけているので大丈夫です。
かじる程度でしたが簿記は学んだ事があるので。
今からでも現金出納帳に書きわけておきます。
しかし
税金って大変なんですねぇ。
ここまできっちりして、
1ヶ月20万とかなら理解できますが、
年間20万ぐらいで申告しないといけないなんて。
結構面倒なんだなぁ。
No.2
- 回答日時:
>現金を頂いているわけでもないし、図書カードやギフトカードだから税金はかからないと思っていましたが、
税の世界では、現金に限らず経済的利益を受けた場合は、課税の対象となります。
現状ではカンパウェアにて得た収入は雑所得になると考えられますが、1か所からのみ給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は申告しなくてもいいということになっています。所得とは収入金額-必要経費で計算されるものなので、今の所は微妙ですね。
なお、物品切手類の譲渡が非課税というのは、消費税上のことです。消費税法では物品切手類の譲渡は非課税とされ課税売上としなくてもいいという扱いですが、所得税法上の収入とは別のことです。
うぉお!凄い!
ありがとうございます!
助かります!
ついでに質問してもいいでしょうか?
>所得とは収入金額-必要経費で計算されるものなので、今の所は微妙
の「微妙」という所にひっかかったのですが、
その微妙とはどう受け取ったらよいのでしょうか。
あと、
必要経費として
・インターネット接続料
(プロバイダ料金3500×12ヶ月分=42000円)
・ペンや用紙諸々で年間3000円と仮定すると
45000円分は必要経費として考えて、
もし、
頂いた商品券等々が240,000円だったとしたら
確定申告はしなくてもよいと考えてもいいのでしょうか。
事細かい事を聞いて申し訳ありません。
できれば疑問点は解決したいと思うので、
回答して頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>カンパウェアという方法でも税金はかかるのでしょうか…
税法に「カンパウェアは無税」などという文言はありません。
>図書カードやギフトカードだから税金はかからないと思っていましたが…
昨日あたりからニュースになっていますね。
息子や娘を先生にするために、100万円の商品券を送った校長や教頭が逮捕されたと。
現金でないから法に触れないなどということはないのです。
>普通の会社員として働いているのですが…
そのカンパウェアで得たカード類を現金に換算し、その仕事に要した「仕入」と「経費」を引き算した「利益 (税用語で言う所得)」が 20万円以下であれば、だまっていてかまいません。
もちろんほかに条件がいくつかありますが、詳しくは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
20万円を超えるなら、本業の源泉徴収票を添えて「確定申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
要するに、あなたは無償奉仕のつもりでも法的には立派な事業経営者だということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答へのお礼を投稿してから
ちょっと触り程度にだけ拝見していたのですが、
商品券、ギフト券、旅行券のほかテレホンカードなどの
いわゆるプリペイドカードの譲渡は、
物品切手等の譲渡として非課税とされています。
とあるのですが、やっぱり税金はかからない???
でもニュースでは逮捕とかになっているらしいし。
なんだか質問ばかりになりすいません。
誰かご存知の方その辺の詳細教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
早速の返信ありがとうございます!
質問してよかったです!
>20万円を超えるなら、本業の源泉徴収票を添えて「確定申告」
その事は知っていたので、
アクセス数が増えたというのもあり、
今年はもしかしたら年間20万円超えるかもしれないんで
今回実は質問させて頂いたんです。
税法に
「カンパウェアは無税」とはないという事は
「カンパウェアでも税金はかかる」と
記載されているという事ですよね。。。
では募金とかでも税金かかるって事ですよね?
し、知りませんでした。。。
税金って恐ろしい。
ちょっとタックスアンサー見てみます。
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