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こんにちは、私は結婚7年、子供1人の主婦です。
今まで(4月まで)は月4~7万くらいのアルバイトをしておりましたが6月中旬から転職いたしました。
はじめは今までのような収入で働く予定で入ったのですがいろいろあり、総支給 月9万円くらいの収入になりそうで、
新しい会社からは自分で健康保険加入になりました。
あと厚生年金、雇用保険が給与から差し引かれる状態になり、扶養から外れることになりますといわれました。
なので旦那の会社のほうでも手続きしてくださいと。

しかし4月までの私の収入は26万程度で、これから6~12月までの給与をあわせてもたぶん103万いかないと思われます。
このような場合、配偶者控除?は受けられないのですか?
旦那の会社の手続きの扶養抜けると扶養手当がなくなってしまい、
なんだかダブルで損したような感じがするのですが・・・?


あと来年も9万×12ヶ月+ボーナス2回あわせて20万位の見込みですが、130万こえないほうがいいよ、と友人に言われました。
超えたらどうなるのか、超えないとなにが得なのでしょうか?

いろいろなサイトを見ましたがじぶんの
パターンにあわせるとよくわかりません。
優しく教えていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>扶養をはずれることについて…


>私は結婚7年、子供1人の主婦…

税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>新しい会社からは自分で健康保険加入になりました…

税金とは関係のない別の話ですね。

>これから6~12月までの給与をあわせてもたぶん103万いかないと思われます…

今年分の配偶者控除は問題なさそうですね。
もし、103万を少し超えることになったら、配偶者特別控除に代わるだけです。

>旦那の会社の手続きの扶養抜けると扶養手当がなくなってしまい…

扶養手当というのはあくまでも給与の一部です。
給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。
夫の会社の規定に沿うよりほかありません。

>あと来年も9万×12ヶ月+ボーナス2回あわせて20万位の見込みですが、130万こえないほうがいいよ…
>新しい会社からは自分で健康保険加入になりました…

妻自身で社会保険に加入しているのなら、夫の社会保険とは関係ありません。
130万などと言う数字にこだわって仕事量をセーブする必用はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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こんにちは。


私も10年前からパートで働き始め、3年前から扶養家族からはずれました。

> 103万を超えると
健康保険はご主人の家族で続けられます。控除額が少なくなりご主人の所得税が増えます。ご自身の所得税はまだかかりません。

> 130万を超えると
ご自身で健康保険・年金に加入し保険料を支払います。また、所得税・住民税を払う必要があります。扶養家族が減ることにより、控除額が少なくなりご主人の所得税が増えます。

私は、扶養から外れる際に夫の会社の社会保険組合に電話で、どういうタイミングで連絡するべきか聞きました。(各健保で異なります。)
・年収130万を超える見込みになったとき
・月収103,000円を超えた月が3ヶ月続いたとき
ということでした。


私自身の経験では、かなりの間130万を超えないように勤務時間を減らしたりしていました。が、仕事を続けるのであれば給料アップはうれしいし仕事ももっとやりたいと思うようになり、自分でいろいろ支払う覚悟を決め扶養から外れました。
当初は保険料や税金・年金の支払いの負担が大きく、扶養家族でいた方が世帯全体としては得だなと思いましたが、仕事はずっと続けていきたいので、がんばろうと思ってます。

ご自身の生活スタイルにもよりますので、それほど仕事を一生懸命やらなくても・・・ということであれば、130万以内に調整してもいいと思います。


103万円以内にしておきたいのなら、会社にその旨を伝え、社会保険・厚生年金は入らないようにしたいとおっしゃってみてはどうでしょうか。
※現在の会社が正社員での雇用であれば、社会保険・厚生年金の加入は断れないかもしれません。
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ポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

>新しい会社からは自分で健康保険加入になりました。

質問者の方自身が社会保険の加入条件を超えてしまったということです。
つまり上記の3点のポイントの3を踏み越えてしまったということです。

>あと厚生年金、雇用保険が給与から差し引かれる状態になり、扶養から外れることになりますといわれました。
なので旦那の会社のほうでも手続きしてくださいと。

上記で説明したように質問者の方の収入が金額的には夫の扶養でいられても、質問者の方自身が社会保険に加入すれば、夫の扶養を外れることになります。

>しかし4月までの私の収入は26万程度で、これから6~12月までの給与をあわせてもたぶん103万いかないと思われます。
このような場合、配偶者控除?は受けられないのですか?

いえ、今年の1月から12月までの収入の合計が103万以下でしたら夫は配偶者控除を受けられます。

>旦那の会社の手続きの扶養抜けると扶養手当がなくなってしまい、
なんだかダブルで損したような感じがするのですが・・・?

要するに夫が会社で扶養手当をもらえる条件は、妻が健康保険の扶養になっているということですね。
つまり上記の3点のポイントの2を踏み越えてしまったということです。

>あと来年も9万×12ヶ月+ボーナス2回あわせて20万位の見込みですが、130万こえないほうがいいよ、と友人に言われました。
超えたらどうなるのか、超えないとなにが得なのでしょうか?

損得を考えるなら103万とか130万とかの数字にはとらわれないほうがいいですよ、そういう数字を使って説明してあるサイトははっきり言って間違ってますから。

繰り返しますが、妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

ですが上記の2と3を踏み越えて、妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲超えて、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲を超えて働くのですから

>なんだかダブルで損したような感じがするのですが・・・?

となるのは当然で、感じだけではなくまさに損をしています。

>いろいろなサイトを見ましたがじぶんの
パターンにあわせるとよくわかりません。

今の質問者の方に一番あったパターンは、社会保険に加入しなくていいような日数または時間数で制限して働くということです。
ですから相手の会社が質問者の方の希望に沿って、社会保険に加入しなくてよい日数や時間数に限定して働かせてくれるのならばそれでよいのです。
しかし例えばうちは社員と同じフルタイムで働くパートやアルバイトが欲しいのであって、社会保険に加入しなくてよい日数や時間数に限定して働くパートやアルバイトなら採用するつもりは無いといわれたら、損をガマンして社会保険に加入してその会社で働くか、あるいはその会社をあきらめて社会保険に加入しなくてよい日数や時間数に限定して働ける他の会社を探すかと言うことになります。
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