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こんにちは

先日アルバイトを始めたばかりで、今日、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書と書いてる用紙をもらったのですが、よくわからなくて困っています。

これはどう言うものなのでしょうか?
必ず書く必要はありますか?(書いたことでのメリットとデメリットは?)

ちなみに、私は専門学校生の18歳で、私がアルバイトしているお店から、1年間で50万円以下ぐらいお給料をいただくと思います。(時給の単純計算ですが・・・)
あと、父は、ある会社で仕事をしていて、母は主婦です。

書くとしたら書き方は、どのように書けば、いいのですか
また、書き方で注意するところとかありますか?

勤労学生の証明書 源泉徴収票の添付個所と裏に書いてありますが、これはなんでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

扶養親族(夫(妻)、子供)がいない場合は


表右上の
「名前 印 住所 生年月日 世帯主 続柄 配偶者の有無」
だけで良いと思いますよ。
私もそれでOKでした

あまり自信が無いのでgoogleなどで
「扶養控除等(異動)申告書 書き方」で検索してみてください
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毎月給与から天引きされる源泉徴収の金額は税額表というもので決められています。


これには甲欄と乙欄のふたつの欄があり、どちらを使用するかは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するかしないかによって決まります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなければ税額表の乙欄で計算されて天引きされる金額は多めです。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば税額表の甲欄で計算されて天引きされる金額はずっと少なくなります。
ただたしかに甲欄より乙欄の方が月々に天引きされる金額は多いですが、これは言ってみれば仮払いみたいなものです。
1年が終わって年収が確定すれば、年末調整や確定申告でそれを基に正確な所得税を計算します、このときは甲欄でも乙欄でも関係なく計算の仕方はひとつなので、どちらでも同じ金額になります。
そして今まで月々に引かれた金額の合計がこれより多ければ、戻ってきます。
ですから乙欄で毎月多く引かれていれば多く戻ってくるし、甲欄で少なくしか引かれていなければ少なくしか戻ってきません。
つまり甲欄と乙欄の違いは、毎月天引きされる金額が異なるだけで支払う所得税の金額としては同じです。
1年を合計して支払う所得税は同じになるが一時的に毎月天引きされる金額の多いのは「乙」、少なめなのは「甲」ということです。

>1年間で50万円以下ぐらい

それだと「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出さなければ源泉徴収あり、出せば源泉徴収なしかもしれません。

>書くとしたら書き方は、どのように書けば、いいのですか
また、書き方で注意するところとかありますか?

右上に氏名、フリガナ、生年月日、世帯主の氏名、続柄、住所、配偶者の有無がありますねそれだけ書いて印のところに印鑑を押せば後は何も書く必要はありません。

>勤労学生の証明書 源泉徴収票の添付個所と裏に書いてありますが、これはなんでしょうか?

それは勤労学生控除を受けるときの証明書や源泉徴収票をそこに貼り付けて添付するのです、今の質問者の方には必要ありません。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございました。

あと気になったのですが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の
右上の、
・あなたの氏名
・あなたの生年月日
・世帯主の氏名
・あなたとの続柄
・あなたの住所
・配偶者の有無
と、ありますが、この他には何も書かなくても大丈夫なのでしょうか?
左上の
給与の支払者の名称
給与の支払者の所在地
など・・・。

よろしければ回答の方をよろしくお願いします。

補足日時:2008/07/10 22:26
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>この他には何も書かなくても大丈夫なのでしょうか?


左上の
給与の支払者の名称
給与の支払者の所在地
など・・・。

通常は会社のゴム印をまとめて押すので書かないですね。
手回しのいい担当者だと、初めからゴム印の押してある用紙を渡してくれたりするのですが。
それから実はこの書類はどこかに提出するものではないのです、提出するのではなく会社がきちんと保管しておくものです、税務署が見せろと言ったときにすぐに見せられるような形で保管しておくのです。
ですからそういう事態が起こらなければ、空欄のままでも特に支障はないわけです。
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