私は今年2月から会社勤めを始めました。3ヶ月間の研修期間後正式採用との事で無事研修期間も終了しました。そして、4ヶ月後に本採用になり社会保険と厚生年金に加入致しましたが、実際の収入は18万円に対し会社が社会保険事務所に登録している金額はパート扱いの9万円なのです。会社は厚生年金の場合半分負担になるので、出来る限り安くすませたい為に私の月々の厚生年金の掛け金は最低賃金に設定されお給料から引かれている年金金額、社会保険金額は最低金額なのです。今の会社はとても信用が出来ませんので今月末で辞めようと思っておりますが、今回の件は事業側が社会保険事務所に実際の収入金額と違う最低賃金のパート扱いの届けをしている事は違法ではないのでしょうか??このまま私はこの会社に勤めていては年金受給時の金額がかなり低いのではないかと思います。とても困っております。ご回答御願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
違法性はあると思いますよ。
支給額から社会保険と厚生年金を引いて、そこから所得税を引いて手取りになりますよね?
社会保険は社会保険事務所の管轄で所得税は税務署です。
お互いが連携して調べたらバレるんですが、そんなことはしません。
私も誤魔化すつもりはないですが、たまたまその月に残業が多くて、保険料の等級があがるような場合でもいちいち変えません。
毎年、4月から6月の平均で変更するだけです。
保険料のことを1日中考えてる訳じゃないですからね。
そんなことしている暇もありません。
まあ、私の場合はわずかな違いですし、税理士も何も言いません。
質問者さんがもらえる時の事を考えるのはわからなくはないですが、たくさん払ってももらえる金額はそんなに変わりません。
給料が100万の人も30万の人も年金は変わらないんです。
月々の払う金額よりも、長くかけるほうがいいみたいですよ。
No.2
- 回答日時:
いまひとつご説明では状況がつかめません。
2月から3ヶ月経過した5月に給料が上がり、そのときに社会保険の資格取得となったと考えてよいのですよね?
資格取得時決定ではそれまでの試用期間のときの契約で資格取得時決定したのでしょう。資格取得時決定は基本的に、雇用契約時点で記載された金額をベースとして届けます。
法律の趣旨から言えば昇給の予定があるのだから、昇給後の金額を念頭に月額決定すべきなんでしょうけど、そのためには雇用契約書をその金額にしたものを新たに作成する必要があるし、それらを行ったとしてもそれと資格取得とのタイミングの問題もあり、違法とまでいえる話ではありません。どの道その後の定時改定、随時改定で変更されるので、あまり厳密性は問われてはいないでしょう。
ご質問の場合は、5,6月の給与の平均額から定時改定が行われ、7月にその報告を社会保険事務所に行い、8月分の保険料、つまり9月に支払う保険料から反映されます。
No.1
- 回答日時:
まずですね。
>私は今年2月から会社勤めを始めました。3ヶ月間の研修期間後正式採用との事で無事研修期間も終了しました。
これだと、継続的雇用見込みということで、本来2月から社会保険加入しなければならないですね。ただ試用期間中は加入させないという違法行為はご質問者の会社に限らず世の中ではかなり蔓延してはいますが。
で、ご質問の本題ですが、保険料は標準報酬月額に応じて決まるのですが、これは、
1.資格取得時決定(資格取得時の予想賃金から決定)
2.定時決定(4~6月支払分の平均から決定)
3.随時改定(固定的賃金変更月を含む3ヶ月の平均から決定)
の3種類があります。
で、初めの資格取得時は1番で決まります。
この金額が低いと初めは標準報酬月額も低いです。
で、これはどのような形で決定されたのかがわかりませんので、ご質問者に適用された金額が適当なのかだめなのかはここで断言できる話ではありません。
たとえば資格取得時の給与がまだ9万だったとすれば、9万で資格取得するのは正しい処理です。
ただ、その後給与が18万になったとした場合、定時改定か随時改定にて保険料金額は反映されることとなります。
詳しい状況がわかりませんので、とりあえず言えることは上記の通りです。
この回答への補足
ご回答有り難うございます。
先程の賃金の件でもう一つ教えて下さい。2月の時点の会社との契約で試用期間後、給料は昇級しますと言われ、初めての資格取得時の給与は18万だったのです。もちろんその3ヶ月間は保険加入していませんから、そのままそっくり所得税を引いた金額のお給料を頂いていました。今現在は初めの質問と同じ様に年金金額、社会保険金額は最低金額の分しか引かれておりません。働き出した当初と同じ金額なのです。これはまぎれもなく資格取得時の給与を低く届けをしているのではないでしょうか?実際、初めてのお給料から今も同じ金額です。この場は・・・・
教えて下さいませ。宜しくお願い致します。
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