
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産を費消目的から顧客等への販売目的に転化させたときは、会計上は、棚卸資産への転用そのものではなく、固定資産の除却とそれに伴う棚卸資産化として事実評価します。
したがって、基本的な仕訳は、
(借方)
減価償却累計額 ¥累計額
減価償却費 ¥当期首から除却月までの減価償却費
棚卸資産 ¥処分見込額(棚卸資産売却見込額)
(貸方)
固定資産 ¥取得原価
となります。
この回答への補足
具体的な回答どうも有難う御座います。事実評価とは時価評価ということでしょうか?なぜこのようなことをするのかまで説明した、サイトや本などあったらご紹介願いたいのですが・・・
補足日時:2008/07/13 13:11No.5
- 回答日時:
以下、No4に書いたことの繰り返しですが・・・
「機械的な減価償却後の簿価で備品から棚卸資産に振り替えればよいと思います」。経理実務に関わる人間ならごく自然な考え方じゃないでしょうか。
理由は、客観的な事実の変化がないのに評価損益をだすのはまずいと思うからです。
もちろん、減損会計や期末の在庫評価は別です。
(なお、備品は金額が少なく重要性がないと思いますが、不動産だったら、No4に書いた会計基準をきちんと守る必要があると思います。)
No.4
- 回答日時:
有形固定資産といっても広いので、備品等と土地・建物では多少扱いが違うかもしれませんが・・・
(1)原則、保有目的変更時の帳簿価格(機械的な減価償却後の簿価)で備品から棚卸資産に振り替えればよいと思います(備品-、償却累計額-&仕入+)。
(2)御社が減損会計を採用していれば、保有目的変更自体が減損の兆候にあたる可能性があるので、ひょっとしたらその検討が必要かもしれません。
また、利益に与える影響が大きければ、粉飾目的が疑われることがあります。
(3)有形固定資産一般に関する規定はないと思いますが、不動産について、上記(1)、(2)のようなルールがあります(「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」日本公認会計士協会 監査委員会報告第69号 10)。
(4)決算期末には棚卸資産の評価減が必要になることがあるかもしれませんが、目的変更時(振替時)には(2)の減損を除いて、損益を出さないほうがよいと個人的には思います。外部の環境等が変わったわけではないのに社内の事情だけで評価損益を出すのは、利益操作につながりかねないように思うので。

No.3
- 回答日時:
※例えば取得価格1,000,000円の機械及び装置が耐用年数到来で処分した機械及び装置を中古品として使用する場合何らかの修繕をします。
それで200,000円の価値がある場合この価格で減価償却してします。No.2
- 回答日時:
No.1の者です。
> 事実評価とは時価評価ということでしょうか?
すみません、私の表現がまずかったと思うのですが、No.1での「事実評価」というのは、有形固定資産を棚卸資産(販売用資産)に回したという事実を、簿記会計上どのように評価するのか、という意味です。そして、簿記会計上の評価としては、有形固定資産を棚卸資産に一直線に移すのではなく、「有形固定資産勘定からいったん外して(イコール除却して)、棚卸資産に回した」と捉えたほうが良さそうだ、と考えた結果が、No.1の回答です。
> なぜこのようなことをするのかまで説明した、サイトや本などあったらご紹介願いたいのですが・・・
うーん、ごめんなさい、有形固定資産から棚卸資産への転用という具体的事例の会計処理方法を示したサイトや書籍は、存じておりません。というのも、No.1の回答は、何かの資料から直接導いたものではなく、理詰めで考えるとこういう結論になるなぁ、という判断の結果であったからです。
以下、No.1の回答のウラで考えていたことをまとめてみますので、rongryu123さんのご参考になれば幸いです。
まず、用途変更をするときは、それに合わせて勘定科目を振り替えるか否かを検討する必要があります。この点、有形固定資産から棚卸資産への用途変更であれば、振替の必要性は明らかです。
次に、有形固定資産から棚卸資産への振替をおこなうためには、有形固定資産勘定から該当価額を消滅させる必要があります。この点、有形固定資産の消滅としては、会計理論上、「除却」と「売却」のふたとおりがあるものと考えられており、言い換えればこのふたつに限られると考えられているようです。
このふたつになることについては、会計学の書籍に載っているかと思います。たまたま手元にあった書籍でも、限られるとまでは書かれていないものの、「有形固定資産は、予定された耐用年数が経過した時点で、あるいは場合によってはそれより早い時点で、除却または売却されることによって消滅する。」として、除却・売却のふたつのみ挙げられています(桜井久勝『財務会計講義 第7版』191ページ)(※)。
そうすると、棚卸資産への振替のケースでは、有形固定資産として売却するわけではありませんから、「(有形固定資産)売却」ではなく「除却」となります。単に振り替えるのではなく一端「除却」するところに、簿記会計上の評価が入り込んでいるわけです。
そして、「除却」するのですから、除却の仕訳をおこなう必要があります。この結果、No.1で示した仕訳に到達しました。
ただ、No.1の仕訳では、普通に棚卸資産を仕入れてきたときと比較して、棚卸資産(例えば商品)の売却損益が出てきません。rongryu123さんも、この点にある種のおかしさを感じていらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、これは有形固定資産を販売用資産に転用した結果であって、止むを得ないものといえます。棚卸資産売却損益については、(No.1で書き漏らしてしまったのですが:申し訳ありません)貸借差額として計上される「有形固定資産除却損益」で評価し尽されていることになります。
この結論は、棚卸資産の取得原価からのアプローチでも、問題ないことが確かめられます。
すなわち、有形固定資産から棚卸資産への用途変更は、「有形固定資産から」を中心に見れば有形固定資産の除却になるところ、「棚卸資産へ」を中心に見れば棚卸資産の自家生産に類似したものとなります。
ところが、この取得原価の算定は、原価計算技術上不可能ないし非常に困難といえます。この場合、棚卸資産の取得原価は、修正売価法(例えば正味実現可能価額)によることが出来ます(連続意見書第四 第一 二 3「修正売価の適用」参照)。
ここで、No.1の仕訳で示しました「処分見込額(棚卸資産売却見込額)」は、正味実現可能価額となります。
したがって、棚卸資産の計上額を「処分見込額(棚卸資産売却見込額)」として構わないことになります。
以上が、ウラで考えていたことです。
ふぅ、長文、失礼いたしました。まとめるのもなかなか大変でしたが、お読みになるのも大変だったかと思います。
※ 除却・売却のほか、勘定科目の誤りなどでも消滅しえますが、そこまで考えを広げてしまうと却ってご質問の焦点から外れてしまうなぁ、と考えて、「ふたつに限られる」と敢えて限定してみました。
参考URL:
http://gonzou.com/law/renzoku4.pdf
(連続意見書第四)
ごていねいにどうもありがとうございます。あまり日常的には目にしないような気もする処理ですが、自分でもいろいろ調べてみようと思います。結構奥深いですね。
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