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いつもお世話になっています。

確か平成18年までは受贈益を計上していましたが、
改正でどうして仕訳不要になったのか、
ネットでも色々調べているのですが、
参考になる資料も、ヒントになる資料も見当たりません。

どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

#1です。



無償で取得した場合でも、帳簿価額がゼロということだけで、株式としての価値には変わりありません。もちろん売却も可能です。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。

すっきりいたしました。
でも簿価ゼロ円の自己株式があるというのは奇妙な感じですね。
また財務諸表のどこかに補足として明記されるのでしょうね。

何度もお手数かけました。
理解が足りないため、また質問を投稿すると思います。
目に留めていただいたなら、どうぞまたよろしくご教授をお願いします。

このたびはありがとうございました。
ベストアンサーとさせていただきます。

お礼日時:2012/02/16 01:30

「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」14~15、39~44参照




https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/implem …
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この回答へのお礼

ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。

ネット上での情報検索は本当に不得手です。
どこを探していたのかというところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/13 13:55

自己株式の会計上の性格としては、資産説と資本控除説があります。



資産説の論拠は、自己株式を取得しただけでは株式は失効しておらず、自己株式は他の有価証券と同様に「換金性のある会社財産」であり、従って資産としての性格を有するとするものです。

一方、資本控除説の論拠は、自己株式の取得は株主との間の「資本取引」であり、会社所有者に対する会社財産の払い戻しであるから、資本の控除としての性格を有するとするものです。

旧商法では、永く自己株式の取得を原則禁止するとともに資産説を採用していましたが、平成13年改正で自己株式の取得を原則として自由とするとともに、資本控除説に転換、平成18年会社法でも資本控除説が引き継がれて現在に至っています。

ところで、ご質問の「受贈益の計上」と「仕訳不要」の根拠ですが、
受贈益の計上は、資産説によるものと思います。自己株式の受贈は他の資産と同様受贈益を計上するという考え方です。

一方、「仕訳不要」の根拠ですが、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準(平成14 年2 月21 日)第7.項 において「取得した自己株式は、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。」とされており、取得原価がゼロの場合はこの「株主資本から控除する」金額がゼロのため仕訳不要ということになります。
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この回答へのお礼

ご連絡が遅くなりまして申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。

ご丁寧な解説、心から感謝します。
もう一つ、お聞きしたいのですが、
仕訳不要で得た無償譲渡=贈与された自己株式は
資産0でも会計上存在するのでしょうか。
そしてその自己株式を再び売却できるのかどうか。

それとも資本の払い戻しも行われていない、と考えるなら
会計上の動きは一切なかった、つまり
乱暴な言い方ですが、ただの紙屑をもらっただけ? なのでしょうか。

お礼日時:2012/02/13 14:01

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