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 簿記の勉強を始めてから大分たちますが、いまだに法定準備金の意味について理解しきれないでいます。
 私は、法定準備金を積み立てることで利益配当の上限を定め、社外流出を制限すると理解しています。
 ほかにも法定準備金を積み立てることで社外流出を制限している例があったら教えてください。

A 回答 (1件)

商法上での強制積立はおっしゃるように商法第288条に



「利益処分の支出額の10分の1以上、中間配当の10分の1を資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1になるまで積み立てなければならない」という旨がありますが、他に強制的に積立をさせる規定はなさそうです。

ただ、商法第293条の2や293条の3には、「利益や法定準備金の全部または一部を資本に組み入れることができる」旨の規定があります。また合併会計において、「合併差益のうち利益準備金その他の留保利益相当額は資本準備金としないことができるが、その際は利益準備金は利益準備金として引き継がなければならない」旨の規定が有ります。

あとは法定準備金ではありませんが、将来行う目的により、株主総会において積み立てる承認を得て、利益の一部を任意積立金として積み立てるということがありますが。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます。参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いします。

お礼日時:2005/07/18 10:11

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