電子書籍の厳選無料作品が豊富!

あるテキストで、繰越利益剰余金と合併差益を財源に株主配当を行うという例題がありました。
商法や企業会計原則を少々勉強していますが、資本準備金を財源にする問題は初めてです…。
勉強不足ですので、詳しく教えていただけませんか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

合併差益という言葉の定義が問題になります。


合併差益を、合併によって生じた株主資本のうち資本金としなかったもの、と定義すれば、合併差益には資本準備金とその他資本剰余金があることになります。

しかし会社法では合併差益という言葉は使われていないので、あまりよい問題とは言えないと思います。

資本準備金の取崩は株主総会の決議だけでなく債権者保護手続きが必要です。
そのため債権者保護手続きが完了後に改めて配当の決議が必要になります。
それは、その他資本剰余金を財源とした配当になります。
    • good
    • 0

おはようございます。


少しでも力になればと未熟ながら回答させて頂きます。

調べたところ、2001年の商法改正で資本準備金は
株主総会の決議で取り崩せば配当原資にすることが可能となったみたいですね。
資本準備金を取り崩すと「その他資本剰余金」となるとか。

例えば、サンリオのように最終利益が赤字となり利益剰余金がマイナスでも
配当を同水準に継続することを重視し、その他資本剰余金からの配当を行う企業が
あるとか。

回答になってるかどうかわかりませんが、とりあえず回答させて頂きました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

「合併差益を財源」とありますが、実務の話をすれば、株主総会決議で合併差益をその他資本剰余金にしてから、というわけですね。

ご丁寧に回答してくださって恐縮です。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/03 20:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!