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来年カナダに研究留学する予定です。カナダ大使館のホームページでは給与の支給がある場合、就労ビザ申請が必要と記載されておりますが、申請所要日数の項目のところで「面接が必要な場合・・・」との一文があります。この書き方だと、就労VISA申請であっても大使館での面接は不要な場合もあると解釈できそうです。そこで質問ですが、研究留学等で就労VISAを申請する場合、カナダ大使館での面接は必須なのでしょうか?経験者の方、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

給与の出る研究留学ということなので、ポスドクとしての留学と判断します。



カナダの就労ビザの発行には、人材社会開発省の許可が必要です。これはあなたの雇用先が申請する必要があります。しかしポスドクの場合は、この申請は免除されていて大使館査証部の審査のみで大丈夫です。原則として面接はありません。ただし医師などで患者との接触がある場合には健康診断が必要になります。

必要書類は下記の通りです。
1. あなたが現在所属している日本国内の機関から、カナダから帰国する迄、あなたの職が保持されることの確認書。
2. カナダでの研究活動に対し、日本政府または現在の雇用先から給付金を受け取る場合には、その証明となる書類。
3. 医学的な研究に携わる場合、診療行為の有無にかかわらずあらゆる設定において、入・通院患者との接触があるかどうかを明記したカナダの招聘先からの書面。
4. ポストドクトラル・フェローとして滞在される場合は、博士号のコピー。
5. 学歴、職歴の詳細
6. ファミリー インフォメーション シート(申請書一式に入っています)

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。
大変参考になりました(面接なしと聞いて、ほっとしました)。

お礼日時:2008/07/19 15:39

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