こんにちは。
今、英文契約書の和訳をしているのですが、どうしても解釈にとまどっているところがあり、助けて頂きたく思います。
完璧な和訳でなくても良いので、大体の意味をつかみたいです。
以下の文章です。
No Waiver(権利不放棄)
No failure or delay of one party to require performance by the other of any provision of this Agreement shall in any way adversely affect such party's right to require full performance of such provision after that, unless expressly made by that party in writing.
No waiver by one party of a breach of any provision of this Agreement shall be taken to be a waiver by such party of any suceeding breach of such provision.
少しでも分かる方、お力を貸して下さい!
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おっと、ハードコアの契約書ですね。
No Waiver、Governing Lawという条項は、大抵どの契約書にもありますよね。>>No Waiver(権利不放棄)
No failure or delay of one party to require performance by the other of any provision of this Agreement shall in any way adversely affect such party's right to require full performance of such provision after that, unless expressly made by that party in writing.
>契約者の一方(A)が、相手(B)の本契約書における履行義務遂行違反を指摘することを失念したり遅延したとしても、(書面にて告知しない限り、)以後契約者(A)の相手(B)に同様の義務を履行要求する(A)の権利に影響は与えない。
>>No waiver by one party of a breach of any provision of this Agreement shall be taken to be a waiver by such party of any suceeding breach of such provision.
>契約者のどちらか一方(A or B)が、相手(B or A)の本契約書における履行義務遂行違反に関わる権利を放棄したとしても、その後将来の履行義務遂行違反に関わる権利を放棄するものではない。
、、、要するに、「相手の契約違反を当方が指摘しなかったり言い遅れたとしても、それは以後当方が相手に対して契約を履行させる権利を放棄したものではない。また、相手の契約違反を当方が許容(デフォルト宣言するなどの権利を放棄して、とりあえずその回は罰則なしとすること=forgive)したとしても、以後起こりえる契約違反をも許容したものではない」という話ですね。
もっと簡単に言うと、「相手の契約違反を何かの拍子で指摘しなかったとしても、それは決して当方が権利を放棄したということではない。また、一度相手の契約違反を許したとしても、未来に起こり得る違反までも許したということではない。」ということでしょうか。
、、、一箇所だけ、英文に unless expressly made by that party in writing.とあるのですが、「契約者の一方(A)が、(B)の契約違反を指摘しなくても、それは(A)による権利放棄にならない」というプロテクションが既にこの条項で認められているのに、何故「わざわざ書面で権利を放棄する?」する必要があるのか、意味がどうしても分かりません。
有難うございます!
お礼が遅くなり、申し訳ありません。
丁寧にご説明して頂き、本当に助かりました。
ようやくクリアになりました。
No.6
- 回答日時:
#2 duosonic です。
私も商売柄、債務履行契約書の類を夢に出てくるほど見ました。
債務者が売上や利益などの covenant条項を維持実現できずに、事実上 default 状態に陥った時、債権者が「今回の四半期決算でcovenant違反となったことは、債権者側としてこれを認知し、容認(forgive)するものとする。ただし、次四半期決算以降同じcovenant違反となった際にも「先例がある」という理由で、今回同様covenant違反を自動的に容認すると見なされるべきものではなない」という内容の書面を債務者に出すという話ですよね。
なので、多分 unless expressly made by that party in writing というのはそういったものだろうとは考えました。が、d-yさんご指摘の通り、unless expressly made by that party in writing という英文だけでは、「that party とはどっちのPartyのこと? 何を書面で誰に伝えるの?」ということが分かりません。このNo Waiverという条項内だけで完結するのことなのかと考え、何故「認められている権利をわざわざ書面で放棄する?」する必要があるのか、意味がどうしても分かりませんでした。
No.5
- 回答日時:
No1です。
Unless以下のところについて補足します。
法的・契約的な常識から言えば、Unless以下がおそらく“Unless (a waiver is) expressly made by that party in writing”の意味なのだろうということは、No3、No4の回答者がおっしゃるとおり、容易に想像がつきます。
しかし英語の問題として考えたときには、前の文章の中で全く出てきていない“a waiver”をいきなり省略してしまうのは、不適切であり、間違いといわざるを得ません。
面倒でも“unless a waiver is expressly made in writing”と省略なしで書いてやらないと、英語としての意味が通らないことになってしまいます。
例えば、“No waiver by one party of a breach of any provision of this Agreement shall be taken to be a waiver by such party of any suceeding breach of such provision unless (the waiver is) expressly made in writing.”のような文章なら、括弧でくくったところのなかのwaiverは最初の“No waiver”で言っているwaiverと同じものですから、括弧のところを省略できるのです。
No.4
- 回答日時:
unless以下のことは実務では起こります。
例えば08年1月1日に権利者(B)が義務者(A)に対して、債務の履行を催促したとします。 これに対して義務者(B)は、自社の工場の機械の故障や、原材料の入手の困難さをあげて、債務の履行が難しいと言ったとします。 ただ、ポイントはこれらの原因が不可抗力として一般に認められているほどのものではない原因であることがポイントです。そうすると以後(A)と(B)は損害賠償や、当初の義務に代わる何らかの方法について交渉を重ねますが、6月30日になってやっと何らかの妥協が成立したとします。
そうすると、後々の記録のために、権利者(B)が、「本件については、これ以上義務の履行を求めることはしない」というメモを発行することはあります。また義務者(A)としても、後々の記録のためにそのようなメモを要求します。将来に向かって一歩を踏み出すために、これ以上過去のことを問わない、とするためです。
No.3
- 回答日時:
日本語訳は皆さんそれなりになさっていらっしゃるので付け足しだけ。
契約中に相手の契約不履行について指摘しなかった後、同じような不履行が起こった場合、後者の不履行について契約違反だと唱えても前の時にそのような異議をとなえなかったからその異議はWaiveしたという論理が成り立つのです。ですから、この項目を入れることで、後者の不履行に対しての異議を唱えることの権利を有し続けることができるのです。
皆さんが苦労してらっしゃる第一文のUnless以降ですが、契約不履行に対してこの先も同じような不履行に異議を唱えないと履行を求める側が書面にて表明した場合は、このWaiverが当てはまらないということです。
概念的すぎてますます解らなくしてしまったでしょうか。そうだったら無視してください。
No.1
- 回答日時:
少し単純化したバージョンで訳してみました。
No failure of one party to require performance by the other shall adversely affect such party's right to require full performance after that.
一方の当事者が他の当事者の履行を請求しそこねたとしても、その当事者がその後で完全な履行を請求する権利に影響を与えない。
unless expressly made by that party in writing.
但し、その当事者が書面にて明示的に行った場合を除く。
→failure(=懈怠・失敗)やdelay(遅延)を「書面にて明示的に行う」ということはありえませんから、この部分は意味が通りません。英文そのものが少し不適切だと思います。
No waiver by one party of a breach shall be taken to be a waiver by such party of any suceeding breach.
一方の当事者が他の当事者の契約違反について権利放棄を行ったとしても、その後発生する契約違反については権利を放棄したものと解釈してはいけない。
訳、有難うございます!
しばらくネットができない環境にいたので、お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
訳して頂いて、今まで気付かなかったことが明確になり、本当に助かりました。
有難うございました!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
医師・看護師・助産師
薬剤師・登録販売者・MR
医療事務・調剤薬局事務
歯科衛生士・歯科助手
臨床検査技師・臨床工学技士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
臨床心理士・心理カウンセラー・ソーシャルワーカー
介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士
弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
フィナンシャルプランナー(FP)
中小企業診断士
公認会計士・税理士
簿記検定・漢字検定・秘書検定
情報処理技術者・Microsoft認定資格
TOEFL・TOEIC・英語検定
建築士
インテリアコーディネーター
宅地建物取引主任者(宅建)
不動産鑑定士・土地家屋調査士
マンション管理士
電気工事士
美容師・理容師
調理師・管理栄養士・パティシエ
シェフ
保育士・幼稚園教諭
教師・教員
国家公務員・地方公務員
警察官・消防士
その他(職業・資格)
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・最近、いつ泣きましたか?
- ・夏が終わったと感じる瞬間って、どんな時?
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
違法じゃないんですか?? 某有...
-
名言集の著作権
-
フリーランスデザイナーの著作...
-
文章をわずかでも変えれば著作...
-
動画の翻訳と著作権
-
FC2動画アダルトは違法じゃない...
-
護身用具を作るのは違法ですか?
-
法律に詳しい方に質問です
-
アダルトリンクサイトは違法?
-
キューピーの著作権について
-
ラブホ 出禁について
-
あらすじについての著作権について
-
プラモデルの完成品販売は違法か?
-
学級通信での「詩」の引用は違...
-
駅前でのビラ配り
-
Toeic単語集の例文の著作権 ど...
-
女子の体を触る方法を教えてく...
-
ボカロの手描きPV(実況者様)を...
-
公明党のポスターが。。。
-
P2Pについて
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
名言集の著作権
-
フリーランスデザイナーの著作...
-
レゴ(LEGO)をアイテムに使用...
-
ルパン3世の知的所有権
-
Full title guarantee とは?
-
印刷物納品後、クライアントか...
-
なぜHIPHOPのサンプリングは著...
-
雑誌に掲載する写真の著作権!
-
やる夫のような2chのキャラクタ...
-
イラストの作者表記と著作について
-
コピーライトを入れればキャラ...
-
違法じゃないんですか?? 某有...
-
印税を会社の収入にするには
-
出版した本に支払われる費用は...
-
オリジナル消しゴムはんこの著...
-
フランスのデザイン会社が業者...
-
連帯保証人は、債権者と直接話...
-
発明のアイデアを思いついたけ...
-
アイコンの著作権
-
イラストの著作権の事で教えて...
おすすめ情報