建築漏水事故で損害賠償を請求されています。
建物自体の復旧工事費は200万円程度ですが、家屋内にあった文化財的家財の被害額が約4千万円にも上り、困っています。
建物への被害弁済には私の建築業界の損保がいくらか有効ですが、家財への補償査定が非常に難しく、全額を払うのは完全に無理な状態です。
商工会議所の無料相談で担当弁護士から、保険請求プラス自己資金での誠心誠意最大限の弁済をもってして、それ以上の賠償請求をしないでもらうような文書の取り交わしをしてもらうよう交渉したらどうか、と言われました。
相談時間が足りなくて、最後まで聞けなかったのですが、
Q1:こういう文書の取り交わしは、「示談契約書?」「和解契約書?」「念書?」のどれに当たりますでしょうか?(またはそれ以外?)
Q2:文書のタイトルを間違えると、法的に無効になってしまう心配がありますでしょうか?
Q3:弁護士は三文判でも有効と言ってくれましたが、文書を法的に有効にするためには、公証役場や裁判所の承認があったほうがよいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
示談書ですね。
書き方としては示 談 書
AとBとは、次のとおりに示談する。
第1条
Aは、Bに対して、本件の事故の損害賠償金として
金○○円の支払義務があることを確認し、次のように
分割して持参、または送金して支払う。
1、平成○年○月○日までに、○円
2、平成○年○月○日までに、○円
第2条
本示談書に定める以外、本事故に関し、AB間に
一切の債権、債務はないことを確認する。
以上、合意したので、本書を2通作成し、
A,Bともに署名、捺印して各1通を所持する。
A 氏名、住所 印
B 氏名 住所 印
こんな示談書を作成されると良いでしょう。
先方が支払いに関して、不安を持つようでしたら
公証役場で公正証書にするからといえばいいでしょう。
公正証書に関しては公証役場でお聞きになると良いでしょう。
御親切に書式ひながたまでいただきまして本当にありがとうございます。
裁判外の話し合いなので「和解」にならず「示談」となる訳ですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
額が額ですから生半可にこういったところで知識をかじらずにちゃんと専門家に一から十まできくべきだと思います。
ここで自称専門家が出てきてそれなりのことを書いたとしてもその内容には全く保証はないんですから。もとが巨額賠償ですので、弁護士報酬だけで概算500万円かかる相談です。
藁をもすがる思いで商工会議所の計らいで一度だけ商工会費の範囲内で無料相談してもらいました。
しかし担当の弁護士先生が非常に好戦的な先生で、まず訴訟ありき、という回答でした。
しかし被害者側も高齢の上にショックが大き過ぎて、訴訟を起こしたり裁判所に出向く元気もなく寝込んでしまっている状態です。
相談した弁護士先生は、示談については全く言及してくれませんでしたが、極力示談ができるような方向でまた考え直してみます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.書類の名前が示談・和解・念書のいずれでも効力に変わりはありません。
2.上記のようにタイトルによって、法的に効力は変わりません。
3.三文判でも効力は有りますが、公正証書にしておけば公的に内容が証明されますから、後日の紛争を防げます。
又は、裁判所の調停ゆ和解の手続きをしておけば、「調停証書」や「和解調書」が交付され、裁判の判決と同じく公的に内容が証明されます。
こちらが支払う立場ですから、こちらで書類の内容に問題が無ければ、敢えて公正証書や調停・和解の手続きは必要無いとお舞います。
この回答への補足
ありがとうございました。
示談書をかわすことは、私としては確定金額だけを支払えば終わり、という利点があるので助かるのですが、被害者の方からすれば、後で気が変わってもっと請求したくても示談書のためにできない、という不利になってしまう可能性があります。
その点で、公正証書にするには私の側にはメリットがあるのですが、被害者側にはデメリットでいやがられてしまう可能性が高いと思って心配しています。
公正証書にしなかった示談書の場合、あとから怒りの気持ちが増幅して、「あの示談書は公正証書ではないから無効だ」ということを主張されて、私が困ってしまう可能性は高いですか?
No.4
- 回答日時:
ご相談のご様子では、未だ相手方と「保険請求プラス自己資金での誠心誠意最大限の弁済を行い、それ以上の賠償請求を放棄する」という点についての合意はできていないのですよね?
だとすると、先走ってそのような書面を準備してしまうことが却って相手の神経を逆撫ですることがあります。
十分に誠意を尽くすことを訴えて、相手の承諾を引き出すプロセスが先にあるべきで、その上で合意したことを双方で確認しながら文書にして、双方が署名・捺印すれば、それが最も争いにならないものです。
公正証書は確かに強力ですが、そうすることは「相手が合意に反するかもしれない」という懸念の意思だと受け止められることもあります。被害者の側から言い出すのであれば良いのですが、加害者側から言い出すと話が拗れてしまいかねませんので、相手の心情を見極めて対処すべきでしょう。
交渉事ですから、できない譲歩はしない、できる譲歩はする、ということに尽きるものと思います。
ありがとうございます。
こちらは貧乏業者で担保に差し入れできる不動産もなく、もちろん貯蓄も底をついてどうにもならず、支払い能力無の状態での巨額賠償請求で、損保をうまく知恵を使ってより相手方の請求額に近い損保回答を得るしか方法がない状態です。
被害者の方は当初、慰謝料までは請求しないであげるから、被害実額だけは払ってくれ、との話しでした。ところが最近、寝込んでしまった、とのことで、慰謝料まで上乗せされる可能性が高くなってきました。
被害者のお気持ちはずたずたに破壊されてしまっていると私もそれなりの理解はしているつもりですが、支払い能力のない状態でどんどん賠償請求額がふくらんでいく事態にどうやって対処したらいいか、焦るばかりです。
No.5
- 回答日時:
#3の追加です。
公正証書にする一番の理由は、債務者が約束を守らず回収出来ない場合に、和解調書や公正証書になっていると、簡単に強制執行が出来るからです。
従って、支払を受ける方が公正証書などにするとメリットがありますが、支払う側には公正証書などにする必要性は少ないのです。
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