No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親子間の金銭の貸し借りについても、きちんと契約書を作成し(収入印紙も貼る)、金利も銀行ローン程度の金利で契約します(公正証書にまでする必要は有りません)。
返済条件に従っての返済も必要で、返済の事実を証明するために、銀行振り込みで返済します。
この返済の事実を立証できないと贈与と見なされますから、これが一番重要です。
金利についても支払う必要があり、支払わない場合は、親から子供に対する贈与となります。
ただし、贈与税は1年間に110万円以下であれば非課税となりますから、1年間の金利が110万円以下であれば、支払わなくても問題はありません。
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