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アルバイトでよく聞く話ですが、突然アルバイトを、働く側が一方的に辞めてしまった場合に、雇用していた側がそのアルバイト当事者を探しだし罰金のようなものを課すことができると言う話を聞きましたが本当なのでしょうか?また本当ならばいくらぐらいの請求が考えられるのでしょうか?
教えてください

A 回答 (3件)

雇用していた側がそのアルバイト当事者を探しだし、


罰金のようなものを課すことができる、というのは、
おかしな話です。
たまたま相手が泣き寝入りしただけでしょう。
第16条により禁止されている行為ですので、犯罪だと思います。
脅し(第5条違反)などよりも、明確な犯罪行為になるはずです。
通報されれば、即、刑事事件だと思いますので、
似たような事をやろうと思っているなら、弁護士等に相談すべきです。
合法的に損害の補償をさせたい時は、何らかの裁判になるはずです。
民法においては、退職の届出は2週間前に申し出をすることが
規定されていますが、提出の義務があるわけではありません。
労使対等の原則で、労働者には退職の自由が認められていますので、
労働契約において明確に任期満了期間が定めれていない限りは、
自由に退職できます。
必要な時に解雇できるように、満了期間を定めないのが一般的です。
また、退職書類を作成することは法で定められた義務です。(第22条)
裁判になった場合はこれが相手側の論拠となります。
労働契約において任期満了期間が定められている場合は、
訴訟を起こし、損害を受けた分の賠償を求めることができるはずです。
しかし、有給休暇のなど、社会の暗黙の了解で
アルバイトに与えられていない権利の行使が、
適切に行われていなかった場合、
逆に会社側がまずい立場になる場合が考えられます。
有給休暇を与えた証拠の書類等がなかった場合、
少なくとも、第109条に違反しているとみなされてしまいます。
当然、30万円以下の罰金に処される事となります。(裁判とは別に)
裁判云々ではなくて、刑事事件になってしまうということです。
もちろん有給休暇を与えた証拠等あればこの限りではありませんが、
アルバイトに有給休暇を与えている企業はまれですので、
労働者側に反撃される恐れがあります。
通常の場合、会社側が捕まっても何の得もないので、
アルバイトの人たちは通報しませんが、
告訴された場合は弁護士に対応してもらいます。

第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金、その他労働関係に
関する重要な書類を3年間保存しなければならない
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。個人的には非常に有意義な回答だと思っています

お礼日時:2008/07/29 15:25

> 雇用していた側がそのアルバイト当事者を探しだし罰金のような


> ものを課すことができると言う話を聞きましたが本当なのでしょうか?
 Ano.1様が書かれております様に、予め賠償額を予定[無断退職は罰金100万円]して労働契約を結ぶのは、労基法第16条違反です。しかし、実損額を請求する事をこの条文は妨げていないとされておりますので、本当かどうかは別にして、可能かどうかでしたら、可能です。
 又、損害金を回収する確かな方法は、当人を探し出して、請求書を手渡し、その場で現金で貰う事ですから、探し出す行為が一概に脅迫(刑法)には該当いたしません。

> また本当ならばいくらぐらいの請求が考えられるのでしょうか?
 判りませんね。
 請求額に対して文句が有るのであれば、支払わなければ良いだけです。但し、会社側が損害賠償等の民事訴訟を起こして、判決による支払命令が来たら、支払わないとイケナイでしょうね。

 結局 ケースバイケース
 どちら側の非常識行為の度合いが大きいかにもよりますね。
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罰金というか損害賠償なら使用者が請求できると思います。


通常は何日か前もって辞職をつたえ、辞職するまでの間に引き継ぎ業務をこなす必要があります。
その引継ぎ業務を行わずに会社を辞めて会社に損害が発生すれば、会社は労働者に損害賠償を請求できるでしょう。
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