
ややこしい事になっています。
元夫が居なくなって、養育費の支払いを、元夫の母親が元夫の名前で何度も送金してきて、それは受け取れないと返金するようなやり取りが何度もありました。
履行勧告しても、反応は薄く、おそらく本人は母親が払えばいいと思ってるんだと思います。
私は、本人からしか受け取れないと考えていて、何とか本人から払って貰おうと思ってるんですが・・・
今、滞納している養育費があります。
それは、強制執行できるんでしょうか。
母親が払ってきた分を返金すると言う行動は、元夫からの養育費の受け取り拒否に当たりますか?
元夫が払う意思があるのに払えないような状況ではありません。
私としてみたら、本人名義の通帳からの入金であれば受け取りたいと、何度か内容証明で手紙を送ってるんですが、全く住所地が違うところから母親の字体で元夫名義で現金書留で送ってくるので、母親に返金してるんです。
このまま本人からの養育費の支払いがなくても、強制執行は出来ないのでしょうか?
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>郵便局員が不正送金ですと言ったのは、郵便局内のことだという事なのかな?
今回の話で言えばそういうことになります。
>違法性で言えば、本人確認が不足だった郵便局にあるということですか。
そうですね。
本人確認法では仮に代理人が送金する場合であれば本人からの依頼であることを確認した記録も保存を義務にしています。具体的にどうしろとは法律には書かれていませんが。
もちろん意図的に他人の名前をかたるというのは違法ですよ。自らの名前を偽り、偽りの本人確認資料を提出してというのは違法になります。(本人確認法でもそれは禁止している)
ただご質問の場合には、母親が代理人として振り込んでいるようであり、当然母親など先方はそう主張するでしょうから、代理人として振り込んでいる以上は母には違法性はないわけです。
No.8
- 回答日時:
どうしてもこちらの回答で納得したくないのであれば、弁護士に聞いた方がご質問者もなっとくするのではないですか?
まず、ご質問者は2つの点で都合の良い解釈をしています。
一つめは「母の送金行為が違法」という点です。
>郵便局では同居していない親族の委任状なしの代理人送金は違法であるそうなのです
郵便局員は法律の専門家ではありません。
自分の業務において法律上違反となる行為が何であるかは知っているでしょうけど、それはあくまで業務に違法性が出ないようにすることに関してのみでしかありません。
具体的に言えば、まず、そもそも「同居していない親族の委任状なしの代理人送金」に関する法律の規定は存在しませんので、違法であるかどうかの判断にはなり得ません。
送金する場合の本人確認については、
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
http://www.ron.gr.jp/law/law/han_iten.htm
というものがあり、あくまでこれは犯罪防止のための本人確認を求める法律です。
ですから郵便局員はこの法律に基づいて本人確認をしなければなりません。
そのために郵便局では内規(あくまで郵便局の内規ですから法律ではありません。違反しても違法ではありません)でその本人確認の方法を定めていて、その内規で、「同居していない親族の委任状なしの代理人送金」をしないようにしているに過ぎません。
更に言えば、上記で違法とされるのはあくまで金融機関である郵便局です。
母の行為に違法性は全くないのです。上記に書いた法律にはどこにも代理で送金した人が違法であるなどということはかかれていません。
つまり郵便局員が違法だというのは、あくまで郵便局員にとってはそのような送金の処理をすれば違法であるというだけに過ぎず、母の行為が違法であるとしているわけではないのです。
もう一つの点は、たとえ送金行為に違法性が仮にあったとしても、養育費として受け取ったとう事実を否定することにはならないのです。これはそもそも別次元の話です。
たとえ送金行為に違法性があっても、送金したのが事実であれば、養育費支払い義務は果たしていることになります。そこまで否定することは出来ません。
ところで他の人への補足に、調停で定められた養育費に満たない金額の送金しかないそうですね。それはその不足分については当然請求できる権利があり、強制執行の対象になるでしょう。
ただですね。ご質問のように送金された物を返金していることから、受け取りを拒否されているので義務を果たせていないという異議申し立てをされる可能性がありますから、素直に強制執行できるのかというと難しいかもしれませんよ。
強制執行では当然ながら異議申し立ての機会が相手に与えられます。
もちろん正当でなければその異議申し立ては却下されるだけですが、今回の場合には単純にそうとは言い切れない部分がありますから。
何にしても私や他の回答者の回答でもまだご不満であれば、弁護士に直接ご質問者の問いをぶつけて、納得のいく回答をもらうしかないと思いますよ。
ありがとうございます!
これは、すごく分かりやすかったです!
つまり、郵便局員が不正送金ですと言ったのは、郵便局内のことだという事なのかな?
実際、違法性で言えば、本人確認が不足だった郵便局にあるということですか。
実は、裁判所や弁護士にも相談してますが、意見が分かれてしまってます。
意見が分かれるという事は、どうなんでしょう。
と思い、ここで質問させてもらいました。
No.6
- 回答日時:
Q 郵便局の方に同居してない親族がその名を語って送金するのは不正送金です。
と言われました。A それは、郵便局の立場上云っていることなのです。
それを鵜呑みにする必要はないです。
nyankodanaさんは、誰の書体であろうと、何処からの送金であろうと、誰からの、何のお金かわかっていますよね。
例えば、自己宛に送金されので使ってしまった。と云う場合に、実は、送金者の間違いであった場合は返さなければならないです。何故なら、誰から、何のお金か、わからないまま「私のお金」にはならないからです。
今回とは違うことがおわかりと思います。
Q 堂々とお母さんの名で送金して来てはどうなんでしょうか?
A そう、そうすればいいですよね。
でも、お母さんとしては、本人名にしたわけです。
お母さんには違法性はないです。
Q 送金金額は実際の滞納金額より少ないのですが、それは滞納されている状態ではないのでしょうか?
A 少ないならば、少ない分だけ滞納しているわけです。
この回答への補足
結局のところ、送金してきたお金も返金しています。
送金してきたお金は滞納してきたお金より少なかった。
郵便局でも言われたのですが、本人ではない人が送金した事を私も郵便局員も確認した時点で、不正送金であると認識しているので、どのようなお金であるという推測で勝手に受け取ってはいけないとのこと。
これがあったので、返金しました。
受け取っていたとしても、事実滞納はあったのですが、養育費の強制執行は出来るのでしょうか。
今は全額受け取っていないことになっています。
給料の差押さえを将来までに渡ってしたいのですが、出来ませんか?
No.5
- 回答日時:
>同居してない親族の名義貸しは違法送金だと聞きました。
いいえ、ご質問の場合には彼の代理人として送金していると解釈できますので、それであれば違法性はありません。
>この調停調書には、それらの子に関わる事、連絡する事が記載されています。
こちらについては履行義務を求めるということは考えられます。
とはいえ、履行義務に反した場合に強制させる有効な方法がなく、難しい話ではありますが。
何にしても養育費についてはご質問者の希望のようなことは無理だと考えて下さい。
お返事有難うございます。
郵便局では同居していない親族の委任状なしの代理人送金は違法であるそうなのです。(と、郵便局の局員が言ってました)
これは、解釈以前の問題ではないでしょうか?
履行勧告はしましたが、会いたくない連絡取りたくないものは強制できないのでしょうがないそうです。
No.4
- 回答日時:
nyankodanaさんは、調停によって教育費が決められて、それを受領する権利を得たわけでしよう。
それを第三者(債務者の母親)が支払うと云うのでしよう。
それならば、受領を拒絶する理由はないです。
「子供の父親が払う養育費であるはずなのに、納得がいきません。」と云いますが、法律は、誰が立て替えて支払ってもいいですし、誰が代理人となって支払ってもいいのです。
その結果は「子供の父親が払う養育費」なのです。
それを受け取らないと云うことは「支払わなくてもいい」と取れます。
従って、滞納があるならば強制執行できますが、母親からの受け取りを拒絶して強制執行はできないです。
「私が受け取らない状態なんです。」は、権利の放棄です。
「お母さんから受け取らなければいけませんか。」は、はい、そのとおりです。
この回答への補足
郵便局の方に同居してない親族がその名を語って送金するのは不正送金です。と言われました。
そんなお金受け取りたくないと思うんですが、それでも受け取らないといけないのでしょうか。
誰が立て替えても良いというのなら、堂々とお母さんの名で送金して来てはどうなんでしょうか?
送金金額は実際の滞納金額より少ないのですが、それは滞納されている状態ではないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
まず養育費について言うならばこれは法律で定めた権利・義務に基づく物であり、法律で定めたのはあくまで子供は養育を必要としているからそのように定めたわけであり、法律ではその義務が果たされているということなら、もはやそれ以上の請求は無理と言うことになります。
>毎月支払う事で子供に関わるという事に意味があると思うんです。
そういう気持ちや価値観の問題は「養育費」でそれを表そうということ自体に無理があります。心情は理解できますが、それは法律の関与する話ではありません。
考えてみても下さい。仮に母からの仕送りを否定して、夫に対して強制執行出来たとしても、それに何の意味がありますか。単に夫に懲罰を与えたいだけ以上の意味はなく、子供と関わって生きて欲しいというご質問者の希望が叶うわけではありません。
もしいくらかでもそれを表せるとしたら、たとえば毎月子供に会うとか、他にもやり方は考えられるわけです。国によってはこの子供に会うというのを親の義務と定めて、従わない場合には罰則がある国もあります。
残念ながら日本ではまだこの面接交渉権・義務については法整備がなされていませんが、なんにしても、たとえば手紙でも良いしなんでもよいから、交流をするということの方が本筋であり、養育費の話をそれらの象徴とするのはいささか無理があります。
この回答への補足
じつは、この調停調書には、それらの子に関わる事、連絡する事が記載されています。
ですが、相手は守りません。
養育費も払いません。
何よりイヤなのは、母親が彼の名を語って送ってくることです。
母親が自分の名で立て替えたいと言うのならまだ分かります。
同居してない親族の名義貸しは違法送金だと聞きました。
そんなお金受け取りたくないのです。
堂々と払えばいいのにと思います。
No.2
- 回答日時:
ややこしくないです。
母親からの送金は受領してかまいません。(民法474条)
債務の弁済は第三者でもかまわないことになっています。
なお、強制執行は、債務名義がないとできませんし、母親からの送金で遅滞していなければできないです。
調停で取り決めた養育費があります。
それを支払わないと言うか、お母さんが支払い、私が受け取らない状態なんです。
では、お母さんから受け取らなければいけませんか。
でも、子供の父親が払う養育費であるはずなのに、納得がいきません。
このままでは、滞納されている養育費は強制執行できないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
まず、強制執行とかかれているのですが、債務名義は持っているのでしょうか。
つまり、裁判所の調停、審判、判決、または公正証書の強制執行許諾文言付ののです。
なければいきなり強制執行は出来ません。まずは債務名義の獲得になります。
で、もし債務名義があるのであれば、母からの仕送りであればもちろん支払になりませんけど、ご質問では元夫名義での仕送りとのことですから、支払をしているとの抗弁があると苦しいですね。
また債務名義がない場合には、別の意味で苦しくなります。
どうもご質問では養育費そのものが目的ではなく、元夫に支払わせることが目的という本筋から異なる趣旨で取り立てようとしているようにも見受けられますから、ご質問に対する回答は簡単にできるのではありません。
お返事ありがとうございます。
調停で取り決めた条項があります。
私は子供への責任の形として養育費があると思っています。
本人が支払わなければまるで意味がありません。
そもそも、毎月少しのお金で子供が育つわけがなく、毎月支払う事で子供に関わるという事に意味があると思うんです。
なので、むこうのお母さんが勝手に支払ってくるものを受け取りたくはないのです。
でも、元夫はお母さんに払ってもらって、それも知らないかも知れず、子供のことなど思い出しもせずでいい訳でしょうか。
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