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お世話になります。

去年、バイトをして、60-70万円ほど収入がありました。
それ以外は働いていないため、年収70万円です。
その70万円に対し、所得税を払った記憶がないのですが、もしかして
支払わないといけないのでしょうか?
ちなみに独身です。

すみませんが、よろしく御願い致します。
(調べてみましたが、サラリーマンの例が多く、自分に当てはまる条件が
分かりませんでした)

A 回答 (2件)

>去年、バイトをして、60-70万円ほど収入がありました…



どんなバイトでしたか。
辞めたとき、または年末に『給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
をもらっているなら、「給与所得控除」 65万円を引くと、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「基礎控除」の38万円以内なので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
申告の必要はなく、「所得税」を納める必要はありません。

>調べてみましたが、サラリーマンの例が多く、自分に当てはまる条件が…

ということは給与所得ではないのですね。
「事業所得」に区分されるような仕事だったのなら、
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
が 38万円以上あれば、基本的に申告の義務が生じます。
水商売系のバイトだと、こちらの可能性が高いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ある事業所で、人手が足りず、誰にでもできるバイトという事で
その事業所に勤める友人からの紹介で、2ヶ月間ほどバイトしました。
時給のトータルが60-70万円になりました。
売り上げや経費とか、さっぱり分からないのですが・・・。

お礼日時:2008/08/05 15:38

所得税については、給与収入103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。


70万円であれば、申告の義務はない事となります。
但し、源泉徴収されている所得税があった場合には、確定申告されれば、その全額が還付されますので、確定申告した方がお得、という事になります。
バイトであっても、源泉徴収票をバイト先からもらいましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
所得税を払わなくても良いと聞いて、安心しました。
しかも、もしかしたら還付されるかも知れないと聞いて
逆に嬉しくなりました。

お礼日時:2008/08/05 15:31

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